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用語

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わかりやすく言うと

市町村(特別区を含みます)に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者である被保険者です。医療保険加入者は、健康保険(日雇特例被保険者を除きます)・船員保険・国民健康保険の被保険者、共済組合の組合員、私立学校教職員共済の加入者、健康保険・船員保険・共済組合の被扶養者などです(第七条第八項)。

介護保険法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者で、国民年金の被保険者にもなる人のことです。ただし当分の間、六十五歳以上の人は、老齢厚生年金や老齢基礎年金など老齢や退職を理由とする年金で政令で定めるものの受給権がない場合に限られます(附則第三条)。

国民年金法二

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個人番号について定める、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。

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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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厚生年金保険の被保険者のうち、地方公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人(第一号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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第一号から第四号までの厚生年金被保険者期間をまとめた呼び名です。種別ごとの被保険者期間で、国家公務員共済組合の組合員が第二号、地方公務員共済組合の組合員が第三号、私立学校教職員共済制度の加入者が第四号、それ以外が第一号です(第二条の五)。

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私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第四号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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厚生年金保険の被保険者のうち、私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度の加入者である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。

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資金決済に関する法律第二条第十四項の暗号資産です。代価の支払に不特定の者に使え、不特定の者と売買できる電子的な財産的価値(通貨などを除きます)や、それと交換できる財産的価値で、電子情報処理組織で移転できるものです。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号の権利を表示するものは除きます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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市町村が介護予防・日常生活支援総合事業として居宅要支援被保険者などに行う事業で、居宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、地域での自立した生活の支援、これらが適切に提供されるようにする援助(第一号介護予防支援事業)をまとめた呼び名です。

介護保険法一

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権利を侵害して送信可能化された著作物等(侵害著作物等)に係る、送信元識別符号や、その提供がそれと同一又は類似の効果をもつ符号その他の情報のことです。

著作権法イ

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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個人番号利用事務や個人番号関係事務を処理する者と、それらの事務の全部または一部の委託を受けた者をまとめた呼び名です。

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介護保険の被保険者のうち、市町村(特別区を含みます)に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者のことです(介護保険法第九条第二号)。

健康保険法一

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都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金のことです。ただし、寄附で設けられた設備を寄附した人が専属的に利用するなど、その人に特別の利益が及ぶと認められるものは除きます(第三十七条の二第一項第一号、第三百十四条の七第一項第一号)。

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登録自動車の所有者に自動車登録番号標を交付する業を行うため、事業場ごとに国土交通大臣の指定を受けた者のことです。

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地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第三号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国家公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第二号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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第二条第二項第三十二号の特定事業者、つまり資金決済に関する法律第二条第十六項の暗号資産交換業者のことで、その法律の第六十三条の二の登録を受けた者をいいます。