検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合及び外国組合契約により成立するこれに類するもの

わかりやすく言うと

投資事業有限責任組合契約によって成立する、無限責任組合員と有限責任組合員からなる投資事業有限責任組合と、外国組合契約(外国でのこれに類する契約)によって成立するこれに類するもののことです。

当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適…

わかりやすく言うと

特定の資産の買換えの特例で、その事業年度に譲渡した第六十五条の七第一項の表の上欄の資産の対価の額のうち、対価の額から譲渡直前の帳簿価額と譲渡に要した経費の額を差し引いた金額が占める割合のことです。

投資法人法第二条第三項に規定する投資信託

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託で、委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託のことです。どちらも、その法律に基づいて設定され、主として有価証券や不動産など政令で定める資産への投資として運用することを目的とする信託です。

道路交通法第二十二条第一項の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度(原動機付自転車を運転する場合にあっては、同法第三条に規定する普通自動二輪車の最高速度)

わかりやすく言うと

道路交通法第二十二条第一項により、道路標識や道路標示で指定された速度、指定のない道路では政令で定める速度として、それを超えて走ってはならないとされている上限の速度のことです。原動機付自転車を運転する場合は、道路交通法第三条の普通自動二輪車の最高速度を用います。

…当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「親法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当する…

わかりやすく言うと

親法人等(金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を持っていることなど、その業者と密接な関係がある法人その他の団体として政令で定める要件に当たる者)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に当たるもののことです。

当該銀行持株会社の子会社(内閣府令で定める会社を除く。)その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者

わかりやすく言うと

銀行持株会社の子会社(内閣府令で定める会社を除きます)と、その銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者のことです。第五十二条の二十二で、銀行持株会社と合わせて信用の供与等の額を計算する相手として使われます。

中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者

わかりやすく言うと

資本金や出資の総額が一定額以下の会社か、常時使用する従業員が一定数以下の会社や個人のことで、額と数は業種ごとに決まっています。製造業などは三億円・三百人、卸売業は一億円・百人、サービス業は五千万円・百人、小売業は五千万円・五十人です(中小企業基本法第二条第一項)。

法第五十五条の十七第一項に規定する医師等職員

わかりやすく言うと

入国者収容所または地方出入国在留管理局の職員である医師または歯科医師のことです(出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項)。

酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者

わかりやすく言うと

酒税法に基づいて、製造場の所在地を所轄する税務署長から酒類の製造免許を受けた者のことです。

同法第三条(課税物件)に規定する製造たばこ

わかりやすく言うと

葉たばこを原料の全部または一部とし、喫煙用、かみ用、かぎ用にできる状態に製造されたもので、たばこ税がかかるもののことです(たばこ税法第三条、たばこ事業法第二条第三号)。

第二十四条第五項に規定する公益法人等

わかりやすく言うと

法人税法の公益法人等(法人税法別表第二の法人)に、防災街区整備事業組合、管理組合法人、団地管理組合法人、マンション再生組合などの組合、認可地縁団体、法人である政党等、特定非営利活動法人を加えたものです(第二十四条第五項)。

第六十四条の五第一項に規定する建物の更新

わかりやすく言うと

建物の構造上主要な部分の効用の維持や回復(通常あるべき効用の確保を含みます)のために共用部分の形を変え、それに伴ってすべての専有部分の形、面積または位置関係を変えることです(第六十四条の五第一項)。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

この法律で処罰される撮影や影像送信の対象とされた性的な姿態等、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項の画像に写された人の姿態、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項各号の児童の姿態のことです(第九条第三項)。

国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書

わかりやすく言うと

更正の請求をするときに税務署長に出す書類のことで、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書きます(国税通則法第二十三条第三項)。

同法第百二十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出する復興特別所得税申告書

わかりやすく言うと

年の途中で出国する居住者が、出国する場合の確定申告(所得税法第百二十七条第一項から第三項まで)の申告書とあわせて出す復興特別所得税申告書のことです。

法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)

わかりやすく言うと

法人税法の別表第二に名前が掲げられている法人のことで、ほかの法律によって法人税の上では公益法人等とみなされる法人も含みます(法人税法第二条第六号)。

同条第十三号に規定する構成会社等

わかりやすく言うと

第八十二条第十三号に規定する構成会社等のことで、企業グループ等に属する会社等とその恒久的施設等など(除外会社等を除きます)をいいます。

法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割

わかりやすく言うと

分割のうち、分割承継法人から交付される株式などの対価(分割対価資産)の全部が分割の日に分割法人の株主等に渡されるか、株主等に直接渡されるものです。対価のない分割でも、直前に分割承継法人が分割法人の株式等を全部持つか、分割法人が分割承継法人の株式を持たない場合は含みます。

同項に規定する特定受託者

わかりやすく言うと

第五条の二第十九項に規定する信託(受託者が特定口座管理機関であるもの)の受託者のことで、この条では特定振替社債等の利子にその規定を準用する場面で使われます。

国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等

わかりやすく言うと

国税通則法で定める税務署長等のことで、税務署長をいい、国税通則法の規定により税関長や国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長や国税局長をいいます。