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この法令が自ら意味を定めた用語の一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。1語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳1語。
法第五十五条の十七第一項に規定する医師等職員
わかりやすく言うと
入国者収容所または地方出入国在留管理局の職員である医師または歯科医師のことです(出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項)。