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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)の第二条で改正された後の、この法律(労働者災害補償保険法)のことです。昭和六十年法律第三十四号の附則第百十六条の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
デジタル社会形成基本法などを改正した令和五年法律第六十三号の、附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第三条で、第三十三条の公示送達のやり方を切り替える区切りとして使われます。