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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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療養の給付と、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用のことです。令和五年法律第三十一号附則第五条第一項では、施行日の前に行われたものにも後に行われたものにも使われます。

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平成二十六年の改正法(法律第六十四号)の附則第一条第七号に掲げる規定の施行日(政令で定める日)から数えて三年を経過する日のことです。特定付加保険料はこの日までに納めることができます。

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負担水準が〇・六以上〇・七以下の商業地等について、前年度の都市計画税の課税標準額(第三百四十九条の三(第十八項を除く)や附則第十五条から第十五条の三までの特例を受けるときは、その率を掛けた額)を今年度の課税標準とした場合の都市計画税額のことです。

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負担水準が〇・七を超える商業地等について、その年度の価格の十分の七(第三百四十九条の三(第十八項を除く)や附則第十五条から第十五条の三までの特例を受けるときは、さらにその率を掛けた額)を課税標準とした場合の都市計画税額のことです。

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令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第七条第一項にいう旧認定経済金融活性化計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号の特定経済金融活性化産業のことです。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第八十条第一項の免許を受けていたため、その附則第九十九条により改正後のこの法律第八十条第一項の免許を受けたとみなされる株式会社金融商品取引所のことです。

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労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)の第二条で改正された後の、この法律(労働者災害補償保険法)のことです。昭和六十年法律第三十四号の附則第百十六条の中で使われます。

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平成十六年法律第百四号の第一条で改正される前の国民年金法の規定、又は平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の昭和六十年法律第三十四号の規定で、平成十六年法律第百四号附則第七条第二項により読み替えたもののことです。

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附則第三十四条第四項の長期譲渡所得の金額から、租税特別措置法第三十三条の四第一項・第二項や第三十四条第一項などの規定に当たる場合にその規定で控除する金額を差し引いた金額のことです。国民健康保険税の規定を適用するときに使われます。

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附則第三十五条第五項の短期譲渡所得の金額から、租税特別措置法第三十三条の四第一項・第二項や第三十四条第一項などの規定に当たる場合にその規定で控除する金額を差し引いた金額のことです。国民健康保険税の規定を適用するときに使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和五十五年法律第九号の附則で、その附則第二十七条による改正後の、昭和五十三年の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律のことです。

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令和六年法律第四十七号第十二条による改正前の児童手当法の附則第二条第一項の給付(第五条第一項で児童手当が支給されない人のうち所得が政令の額未満の人への給付)に準用されていた、受給資格と額の認定を受けることを定めた第七条第一項のことです。公務員について読み替える場合も含みます。

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平成二十四年法律第六十三号で改正される前の厚生年金保険法のうち、前項の年金たる保険給付の額の計算と支給停止に関する規定と、これらに関する規定で平成二十四年法律第六十三号(附則第一条各号の規定を除く)が改正したほかの法律の規定のことです。これらに基づく命令の規定も含みます。

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令和七年度に新たに固定資産税が課されることになった市街化区域農地や同年度に地目の変換等があった市街化区域農地のうち一定のもの(附則第十八条第六項第三号の読み替え)で、同年度の賦課期日に附則第十九条の三の特例を受ける特定市街化区域農地に当たるものです。

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令和八年度に新たに固定資産税が課されることになった市街化区域農地や同年度に地目の変換等があった市街化区域農地のうち一定のもの(附則第十八条第六項第四号の読み替え)で、同年度の賦課期日に附則第十九条の三の特例を受ける特定市街化区域農地に当たるものです。

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令和六年度に新たに固定資産税が課されることになった市街化区域農地や同年度に地目の変換等があった市街化区域農地のうち一定のもの(附則第十八条第六項第二号の読み替え)で、同年度の賦課期日に附則第十九条の三の特例を受ける特定市街化区域農地に当たるものです。

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昭和五十六年法律第十五号で改正される前の地方税法のうち、昭和五十六年法律第十五号の附則第五条第九項により、なお効力を持つとされたもののことです。

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デジタル社会形成基本法などを改正した令和五年法律第六十三号の、附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第三条で、第三十三条の公示送達のやり方を切り替える区切りとして使われます。

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昭和六十年法律第三十四号で改正される前の厚生年金保険法第三条第一項第五号に定める第三種被保険者であった期間のことです。第三種被保険者であった期間とみなされた期間などと、昭和六十年法律第三十四号の附則第四十七条第一項などで厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間も含みます。

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昭和五十年法律第十六号の附則第二十条第二項によってなお効力を持つとされた、改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項が適用される贈与税について、同項の農地等を贈与した人のことです。