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平成二十一年法務省令第四十九号のうち、その附則第一条ただし書で平成二十二年一月一日から施行するとされた規定のことです。別表第二の家族滞在の項や、就労資格証明書、難民認定申請書などの様式の改正規定がこれに当たります。

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平成二十一年法務省令第四十九号のうち平成二十二年一月一日から施行された規定によって、改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

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第一号被保険者やそうだった人で、所得が政令で定める額以下であることなど附則第十九条第二項の各号のいずれかに当たり、厚生労働省令で定める人のことです。この人の委託を受けて、指定全額免除申請事務取扱者が保険料の納付猶予の申請を行えます。

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収益の分配を生ずる無記名の証券投資信託の受益証券のうち、平成八年四月一日に持っていたもので、同日前に大蔵省令で定める金融機関の営業所等で買い、同日にそこへ保管を委託していたものです(平成八年政令第八十四号附則第五条第六項)。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

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経過日(平成二十六年財務省令第五十三号の施行日から六年を経過した日)以後、最初に先物取引の差金等決済をする日のことです。その日に個人番号も法人番号も持っていない人は、番号が初めて通知された日(番号通知日)の属する月の翌月末日です。

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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)そのものが施行される日のことです。

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この省令によって改正される前の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成三年法務省令第二十七号)のことです。

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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常時雇用する労働者が百人以下の事業主への報奨金の額を出すための数です。年度の各月の初日に雇用する対象障害者である労働者の数の合計が、各月初日の労働者の数に基準雇用率を超える厚生労働省令の率を掛けた数(一人未満切捨て)の合計と、厚生労働省令で定める数のうち多い方を超える、その超える数です。

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病院又は診療所に勤める医師のうち、一年間の予定される労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に当たる人(特定対象医師を除く)のことです。

医療法第一項

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満十八歳以上の女性のうち、平成九年法律第九十二号による改正前の第六十四条の二第一項と第二項が平成十一年四月一日から適用されなくなった人(同条第四項の命令で定める人を除きます)で、子の養育か家族の介護をする、厚生労働省令で定める労働者です。この第六十四条の二は改正前のもので、今の同条ではありません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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雇用する労働者が常時百人以下の事業主のうち、年度の各月初日に雇う対象障害者である労働者の数の合計が、基準雇用率を超える厚生労働省令の率をもとに出した数の合計か、厚生労働省令で定める数のいずれか多いほうを超える事業主です。報奨金の支給を受けます。