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用語

令第五十一条第一号(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿

わかりやすく言うと

銀行、信託会社、信用金庫など、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録を受けた生命保険会社と損害保険会社(所得税法施行令第三十二条第一号、第四号、第五号)が、社債、株式等の振替に関する法律により備え付ける振替口座簿のことです。

別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等

わかりやすく言うと

司法書士などが顧客のためにする、宅地や建物の売買、会社の設立や合併など政令で定める会社等の組織・運営・管理、現金・預金・有価証券などの財産の管理や処分に関する行為や手続(政令で定めるものを除きます)についての代理や代行のことです(別表)。

外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者

わかりやすく言うと

外国口座管理機関(外国で他人の社債等の管理について免許や登録などを受け、主務大臣が指定した口座管理機関で、内国法人でないもの)のうち、特定口座管理機関または特定間接口座管理機関が口座を開設した者のことです。

都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)

わかりやすく言うと

市街化区域内の農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日に、東京都の特別区の区域、首都圏・近畿圏・中部圏内の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域、又は既成市街地や近郊整備地帯などに区域がかかる市の区域にあったもの(都市営農農地等を除きます)です。

…用に係る特例事業用資産の価額を同項の特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例事業相続人等の相続税の額

わかりやすく言うと

個人の事業用資産の相続税の納税猶予で、適用を受ける特例事業用資産の価額をその特例事業相続人等の相続税の課税価格とみなし、相続税法第十三条から第十九条までを当てはめて政令で定めるところにより計算した相続税の額です。

第一項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者

わかりやすく言うと

免税軽油使用者が免税証を提出する相手となる、その免税証を交付した道府県に登録された軽油引取税の特別徴収義務者のことです(第百四十四条の二十一第一項)。

口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの

わかりやすく言うと

外国口座管理機関(外国で他人の社債等の管理について免許や登録などを受け、主務大臣が指定した口座管理機関で、内国法人でないもの)のうち、外国間接口座管理機関が口座を開設した者や、そうした者からさらに順に口座を開設した者のことです。

金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者

わかりやすく言うと

金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業について第二十九条の登録を受けた者に限ります)など、政令で定める者のことです。

第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等

わかりやすく言うと

一般株式等(上場株式等以外の株式等)の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得のことです。株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得(所得税法第四十一条の二)や、第三十二条第二項に当たる土地等を主な資産とする法人の株式等の短期の譲渡による所得、先物取引の方法による譲渡などは除かれます。

第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

わかりやすく言うと

上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得のことです(第三十七条の十一第一項)。株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得(所得税法第四十一条の二)と、第三十二条第二項に当たる、土地等を主な資産とする法人の株式等の短期の譲渡による所得は除かれます。

前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

認定長期優良住宅、低炭素建築物などの家屋、特定エネルギー消費性能向上住宅(第四十一条第六項第一号から第三号まで)のいずれにも当たらない家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋として政令で定めるもののことです。

前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額

わかりやすく言うと

法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対する、前の事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額のことです(第四十二条の十二の五第四項第六号)。

…という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この号及び次項において「譲渡資産…

わかりやすく言うと

平成十六年から令和九年までに、契約前日に住宅借入金等がある所有期間五年超の自宅の家屋や敷地等を特別の関係がある者以外に譲渡して生じた損失のうち、その年の譲渡所得から引き切れない部分で政令で計算した金額です。借入金等の残高から対価を引いた額が上限で、一定期間内に他の特例を受けた場合などは除きます。

当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当…

わかりやすく言うと

安定した職業に就いた受給資格者について、その職業に就かなかったとした場合に、就いた日の翌日から受給期間(第二十条第一項・第二項などによる期間)の最後の日までに、基本手当を受けることができることとなる日数のことです。

第二項第二号に規定する金融関連業務

わかりやすく言うと

銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもののことです(第十六条の二第二項第二号)。

紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲…

わかりやすく言うと

紛争解決等業務の対象となる業務の区分で、資金移動業者の為替取引の業務、電子決済手段等取引業者の業務(仲介業者による電子決済手段の仲介を含む)、暗号資産交換業者の業務(仲介業者による暗号資産の仲介を含む)の三つです。

銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

発起人が株式の払込みを受ける場所として定める銀行、信託会社、その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるもののことです。銀行と信託会社は、それぞれ銀行法と信託業法に定めるものを指します。

処分をした入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等

わかりやすく言うと

法務大臣への再審査の申請で、もとの処分をした入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長のことです(入管法第五十五条の五第一項)。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等

わかりやすく言うと

申請や届出など、法令の規定に基づいて行政機関などに対して行われる通知のことです。ただし、裁判所での手続や刑事事件などに関する手続の中で行われるものは除きます。

同条第七項の基準日

わかりやすく言うと

雇い入れから六か月を超えて勤務した日から、勤務した期間を一年ごとに区切った各期間の最初の日のことです(労働基準法第三十九条第七項)。最後に一年に満たない期間が残ったときは、その期間の最初の日も含みます。