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用語
別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等
わかりやすく言うと
司法書士などが顧客のためにする、宅地や建物の売買、会社の設立や合併など政令で定める会社等の組織・運営・管理、現金・預金・有価証券などの財産の管理や処分に関する行為や手続(政令で定めるものを除きます)についての代理や代行のことです(別表)。
紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲…
わかりやすく言うと
紛争解決等業務の対象となる業務の区分で、資金移動業者の為替取引の業務、電子決済手段等取引業者の業務(仲介業者による電子決済手段の仲介を含む)、暗号資産交換業者の業務(仲介業者による暗号資産の仲介を含む)の三つです。
処分をした入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等
わかりやすく言うと
法務大臣への再審査の申請で、もとの処分をした入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長のことです(入管法第五十五条の五第一項)。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等
わかりやすく言うと
申請や届出など、法令の規定に基づいて行政機関などに対して行われる通知のことです。ただし、裁判所での手続や刑事事件などに関する手続の中で行われるものは除きます。