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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
物品の購入を仕事として営む者のことです。訪問購入(営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受けたり契約を結んだりして行う物品の購入)の定義の中で定められています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
銀行法の第二条第二十八項から第三十二項まで(苦情処理手続や紛争解決手続などの定義)と、第五十二条の六十三から第五十二条の八十三まで(指定紛争解決機関の指定の申請から業務の休廃止まで)の規定で、罰則を含みます。指定紛争解決機関に読み替えて準用されます。