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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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適用事業所で働く短時間労働者のうち、最低賃金の減額の特例(最低賃金法第七条)の対象となる、障害で労働能力が著しく低い人や試用期間中の人などで、厚生労働省令で定めるところにより算定した報酬の額が八万八千円未満の人のことです。当分の間、原則として被保険者になれませんが、申出により被保険者になれます。

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昭和六十二年労働省令第三十一号によって改正された後の労働基準法施行規則のことです。

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家畜改良増殖法に基づく政令で定める登録がされた肉用牛、または売却価額が百万円未満(財務省令で定める交雑牛は八十万円未満、乳牛は五十万円未満)の肉用牛のことです(租税特別措置法第二十五条第一項)。

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市町村が昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度に支払う、その保険者の七十歳以上の加入者等への医療と特定療養費の支給(いずれも医療費の支給を含みます)と老人保健施設療養費の支給の費用の見込額で、厚生省令で定める方法で計算される額です。

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平成二十九年法律第五十二号の施行の際にあった、改正前の介護保険法の介護老人保健施設のことです。要介護者(治療の必要の程度が省令で定めるもの)に施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。

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自動車のエネルギー消費性能として、経済産業省令・国土交通省令で定める方法により算定した数値のことです(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イ)。

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市町村が昭和六十一年度に支払う、ある保険者の七十歳以上の加入者等への医療と特定療養費の支給(医療費の支給を含みます)のうち、昭和六十一年法律第百六号の施行日以後に行われるものの費用の見込額で、厚生省令で定める方法で計算される額です。

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市町村が昭和六十二年度に支払う、その保険者の七十歳以上の加入者等への医療と特定療養費の支給(いずれも医療費の支給を含みます)と老人保健施設療養費の支給の費用の見込額で、厚生省令で定める方法で計算される額です。

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救急医療、居宅等での医療、地域でほかに提供が難しい医療のどれかのため医師をやむを得ず長時間働かせる必要がある厚生労働省令の業務がある病院又は診療所を、都道府県知事が開設者の申請で特定地域医療提供機関に指定することです(附則第百十三条第一項)。

医療法第一項

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平成十年の労働省令第十三号によって改正される前の労働基準法施行規則のことです。

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平成十一年労働省令第五十一号の附則でいう、平成十四年三月三十一日のことです。

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昭和四十二年法律第二十五号による改正後の地方税法第三百四十九条の三第二十項に規定する地下道や跨線道路橋のうち、昭和四十一年一月一日以前に建設され、自治省令で定めるもののことです。

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許可などの処分その他の行為のことです。地方分権推進整備法の施行前に改正前の各法律やその政令で都道府県労働基準局長又は都道府県知事がしたもので、施行日に事務を都道府県労働局長が行うこととなるものは、改正後の各法律やその労働省令の相当規定で都道府県労働局長がしたものとみなされます。

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許可などの申請その他の行為のことです。地方分権推進整備法の施行の際に改正前の各法律やその政令で都道府県労働基準局長又は都道府県知事に対してされているもので、施行日に事務を都道府県労働局長が行うこととなるものは、改正後の各法律やその労働省令の相当規定で都道府県労働局長に対してされたものとみなされます。

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特定労務管理対象機関の管理者が、予定される労働時間が厚生労働省令の要件に当たる特定対象医師について、業務の開始から厚生労働省令で定める時間が経つまでに確保することとした、継続した休息時間のことです。

医療法第二項

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特定口座の上場株式等が上場株式等に当たらなくなったときに、その株式や公社債を特定口座から移して保管するため、同じ金融商品取引業者等に開設される、財務省令の要件を満たす口座のことです。二つ以上あればそれぞれの口座です。

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特例控除対象寄附金の受け手となる都道府県、市町村や特別区を総務大臣が指定するときの、その指定の対象となる期間として総務省令で定める期間のことです(令和八年法律第二号による改正後の第三十七条の二第二項)。

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国家戦略特別区域法第二十七条の三の認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画を、令和六年法律第八号の施行日(令和六年四月一日)より前に国家戦略特別区域担当大臣に提出した内国法人のことです。

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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)が施行された日のことです。

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平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までに指定避難施設として指定された施設に使われる家屋のうち、避難に使う部分として総務省令で定める部分のことです。