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独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
わかりやすく言うと
公共上の見地から確実に実施される必要があり、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるか一つの主体に独占させる必要がある事務や事業を、効果的・効率的に行わせるため、独立行政法人通則法と個別の法律に基づき設立される法人です。
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独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
わかりやすく言うと
公共上の見地から確実に実施される必要があり、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるか一つの主体に独占させる必要がある事務や事業を、効果的・効率的に行わせるため、独立行政法人通則法と個別の法律に基づき設立される法人です。