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用語

第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人

わかりやすく言うと

第七十条の六第一項本文の、農地等についての相続税の納税猶予を受けている農業相続人です。

第三十九条に規定する募集受託者

わかりやすく言うと

労働者を雇用しようとする者が、第三十六条第一項の許可又は第三十六条第三項の届出のもとで、自分の被用者以外の者に労働者の募集をさせるときの、その募集に従事する者のことです(第三十九条)。

第二十四条の六第一項に規定する上場株券等

わかりやすく言うと

金融商品取引所に上場されている株券、流通の状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券、その他政令で定める有価証券のことです(第二十四条の六第一項)。

第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類

わかりやすく言うと

事業年度の途中の一定の日について株式会社が作ることができる書類で、その日の貸借対照表と、その事業年度の初日からその日までの損益計算書のことです(第四百四十一条第一項)。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

わかりやすく言うと

公共上の見地から確実に実施される必要があり、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるか一つの主体に独占させる必要がある事務や事業を、効果的・効率的に行わせるため、独立行政法人通則法と個別の法律に基づき設立される法人です。

同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税

わかりやすく言うと

租税条約などの規定により、相手国などに徴収の協力や、徴収のための財産保全の協力を求める対象となる日本の租税債権のことです。

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関(同法第四十四条第一項第十三号(口座管理機関の口座の開設)に掲げる者を除く。)

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律に基づき、他の人のために社債等の振替を行う口座を開設した金融商品取引業者や銀行などのことです。外国で他人の社債等の管理を行う者として主務大臣が指定したものは除きます。

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託

わかりやすく言うと

資産の流動化を目的とし、委託者が持つ信託の受益権を分割して複数の人に取得させることを目的として、資産の流動化に関する法律に基づいて設定された信託のことです。

第百七十六条第三項に規定する集団投資信託

わかりやすく言うと

第百七十六条第三項の集団投資信託のことで、合同運用信託、法人税法第二条第二十九号ロに掲げる投資信託、特定受益証券発行信託のうち、国内にある営業所に信託されたものを指します(第十三条第三項第一号)。

令第三百三十六条第二項第五号に規定する外国投資信託

わかりやすく言うと

外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項)。

通算前所得金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において…

わかりやすく言うと

通算法人の、通算前所得金額(欠損金の繰越しなど一定の規定を適用しないで計算した所得の金額)が生じる事業年度で、通算親法人の事業年度終了の日に終わるもののことです。

所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限

わかりやすく言うと

所得税の確定所得申告書の提出期限(所得税法第百二十条第一項)のことです。年の途中で死亡や出国をした場合は、所得税法第百二十五条第一項や第百二十七条第一項による申告書の提出期限をいいます。非居住者に準用する場合も含みます。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第十三条の…

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の振替機関(振替機関とみなされる者を含みます)のうち、国債を取り扱うことについて国から、又は地方債を取り扱うことについてその発行者から同意を得たもののことです。

個人において使用され、又は法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。)において事業の用に供された国外にある建物であつて、個人が取…

わかりやすく言うと

個人が使っていた、または法人(人格のない社団等を含む)が事業に使っていた国外にある建物で、個人が取得して不動産所得を生む業務に使ったものです。償却費の計算で耐用年数を財務省令で定めるところにより算定しているものに限られます。

適用年度及び当該適用年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の三年…

わかりやすく言うと

適用年度と、その開始の日の三年前の日から前日までに開始した各事業年度の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額など政令で定める金額)の平均額として、政令で定めるところにより計算した金額です。一定の通算法人では通算親法人の適用年度を基準にします。

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行

わかりやすく言うと

長期信用銀行法第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(長期信用銀行法第二条)。

…損失合計額(棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定災害損失額の合計額で、前条第二項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。)に係るものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

その年に生じた純損失の金額のうち、特定非常災害で棚卸資産、事業用の固定資産等、山林に生じた損失の合計額(変動所得の金額の計算上生じた損失に当たるものを除く)に係る部分として、政令で定めるもののことです。

金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書

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金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書のことで、有価証券の発行者である会社が事業年度ごとに、商号、企業集団や経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項などを記載して内閣総理大臣に出す報告書です。

所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る

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居住者(国内に住所があるか、引き続き一年以上居所がある個人)の配偶者で、その居住者と生計を一にし、合計所得金額が四十八万円以下の人のことです。青色事業専従者として給与を受ける人や事業専従者は除かれ、この節では配偶者自身も居住者である人に限ります。

第百十三条第四項に規定するウェブサイト等

わかりやすく言うと

送信元識別符号のうちインターネットで個々のコンピューターを識別する部分が共通するウェブページの集まりのことです。その一部をなす複数のウェブページで、相互の関係などから一体として公衆に示されていると認められ、政令で定める要件に当たるものも含みます(第百十三条第四項)。