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用語

第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割

わかりやすく言うと

第七十二条の二第一項第一号の事業を行う法人の事業税で、同号ロの法人は所得割、それ以外の法人は付加価値割・資本割・所得割のことです。ロの法人は、所得等課税法人と、資本金などが一億円以下か資本などを持たない法人(払込資本の額が五十億円を超える法人などと完全支配関係にある一定の法人を除きます)です。

第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出

わかりやすく言うと

国内に住所も居所もなくなることです(第六十条の二第一項)。

法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等

わかりやすく言うと

非居住者の事業のための事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるもののうち、恒久的施設以外のものです(所得税法第百六十一条第一項第一号)。

法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人

わかりやすく言うと

法人課税信託の受託者である法人(受託者が個人の場合はその個人)で、その信託の資産などが帰属する者として所得税法が適用されるもののことです(所得税法第六条の三)。

国税通則法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定

わかりやすく言うと

賦課課税方式の国税について、税務署長が調査によって課税標準や納付すべき税額を決める決定と、その後それが過大・過少と分かったときに変更する決定のことです(国税通則法第三十二条第一項・第二項)。

更正又は国税通則法第二十五条の規定による決定

わかりやすく言うと

税務署長が調査によって申告の課税標準や税額などを改める更正と、申告書を出す義務がある人が出さなかったときに税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める決定(国税通則法第二十五条)をまとめて呼ぶ言葉です。

特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む

わかりやすく言うと

国債整理基金特別会計が、国債の整理や償還のため、その年度に必要な額の範囲内で、又は翌年度分について国会の議決を経た額の範囲内で発行する借換国債のことです。その借換国債を借り換えるために順に発行された借換国債も含みます。

…受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(…

わかりやすく言うと

電子決済手段の移転を受ける者で、ほかの電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(政令で定める国や地域に所在するものを除きます)の顧客として、電子決済手段の管理をその業者に委託しているもののことです。

同条第五項に規定する介護予防

わかりやすく言うと

介護保険法に定める介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防福祉用具貸与など、第十五条の二第五項に挙げられたサービスと、これらに相当するサービスのことです。

第十五条の二第二項に規定する居宅介護

わかりやすく言うと

介護保険法に定める訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与など、第十五条の二第二項に挙げられたサービスと、これらに相当するサービスのことです。

国家戦略特別区域法第二十七条の二に規定する特定事業

わかりやすく言うと

国家戦略特別区域法第二十七条の二の特定事業、つまり認定区域計画に定められた特定事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるものなどのことです。

投資法人法第二条第一項に規定する特定資産

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項の特定資産、つまり有価証券、不動産その他の資産で、投資を容易にすることが必要なものとして政令で定めるものです。

被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害

わかりやすく言うと

被災者生活再建支援法第二条第二号で政令で定めるとされている自然災害のことです。被災者生活再建支援法では、自然災害は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいいます。

同法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分

わかりやすく言うと

個人番号カードのうち、氏名や個人番号などのカード記録事項が記録された部分とは区分された部分のことです。この法律では、ここに免許に係る特定免許情報が記録されます。

第一項本文又は第三項本文の規定によれば提訴請求をすることができることとなる旧株主

わかりやすく言うと

株式交換・株式移転や自社が消滅する吸収合併の効力発生日の六か月前(定款で短縮可)から続けて株主だった人で、完全親会社の株式を持ち続けているなど、第八百四十七条の二第一項または第三項の本文により責任追及等の訴えの提起を請求できる人のことです。

…この項において「別表事務」という。)に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる事務であつて当該事務の性質が当該別表事務と同一である…

わかりやすく言うと

この法律の別表第一から別表第六までに掲げる、本人確認情報の提供や利用が認められた事務に準ずる事務です。個別の法律に基づく事務を除き、番号利用法により個人番号を使える事務で、性質が別表の事務と同じであることなど政令で定める基準に合うものに限ります。

第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定す…

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官で、難民の認定や補完的保護対象者の認定などの処分に必要な事実の調査と、認定を受けた人の在留資格を不正を理由に取り消す際の本人の意見の聴取を行う人のことです。

学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む

わかりやすく言うと

専門職大学院の課程を修了した人に授与される学位(修士(専門職)、法務博士(専門職)、教職修士(専門職))のことで、外国で授与されたこれに相当する学位も含みます(学位規則第五条の二)。

病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は…

わかりやすく言うと

病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症、一定の指定感染症の患者(患者とみなされる人を含む)と、新感染症の所見がある人を入院させるための病床のことです。

同項に規定する金銭の分配

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条により投資法人が行う金銭の分配のことです。出資総額等の減少に伴う分配として財務省令で定めるものは除きます(所得税法第二十四条第一項)。