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用語

新通則法第二条第二号に規定する源泉徴収による国税

わかりやすく言うと

平成十八年法律第十号による改正後の国税通則法でいう、源泉徴収される所得税のことです。その所得税にかかる延滞税や加算税などの附帯税は含みません(国税通則法第二条第二号)。

同項に規定する機構指定納付受託者

わかりやすく言うと

特定徴収金の納付や納入の事務を適切かつ確実に行える者として政令で定める者の中から地方税共同機構が指定し、納める人の委託を受けてその事務を行う者のことです(令和四年法律第一号の附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法第七百四十七条の八第一項)。

第一条改正後著作権法第二条第一項第二十三号に規定する著作権等管理事業者

わかりやすく言うと

著作権等管理事業法第二条第三項に定めるもので、その法律の登録を受けて、信託契約や委任契約による委託に基づき、著作物等の利用の許諾など著作権や著作隣接権の管理を業として行う者のことです。

新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、その法律による改正後の銀行法第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者のことです。

第二条改正前雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者

同号に規定する合併前三年内事業年度

わかりやすく言うと

適格合併の被合併法人の、適格合併の日の前三年以内に開始した各事業年度のことです(令和二年の改正法による改正後の法人税法第六十九条第九項第一号)。

同条第二項に規定する前三年内連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、連結法人の、その連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第二項)。

第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の八に規定する放送同時配信等事業者

わかりやすく言うと

人的関係や資本関係で文化庁長官が定める密接な関係にある放送事業者又は有線放送事業者から番組の供給を受けて、放送同時配信等を業として行う事業者のことです。

同条第一項に規定する分野所管行政機関の長等

わかりやすく言うと

人手不足のため外国人の受入れを図る産業分野を所管する行政機関の長と、国家公安委員会、外務大臣、厚生労働大臣のことです(第二条の四第一項)。平成三十年の改正法の施行前でも、法務大臣と共同で分野別の運用方針を定めることができるとされています。

新法第七十二条の八十の三に規定する電気通信利用役務の提供

わかりやすく言うと

国外事業者が国内で行う、電気通信回線を介した著作物の提供などの役務の提供です。他人の通信を媒介するもの、他の取引に付随して行われるもの、受け手が通常事業者に限られるものは除きます(令和六年法律第四号による改正後の第七十二条の八十の三)。

同号に規定する分割等前三年内事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、適格分割や適格現物出資の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した、分割法人や現物出資法人の各事業年度のことです(改正後の第六十九条第九項第二号)。

同項に規定する電気通信利用役務の提供

わかりやすく言うと

令和六年法律第八号による改正後の消費税法第十五条の二第一項でいう電気通信利用役務の提供で、電気通信回線を介して行う著作物の提供その他の役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供を除いたものです。

同項に規定する株式等に係る譲渡所得等

わかりやすく言うと

平成十一年の改正法(平成十一年法律第九号)による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に定める株式等に係る譲渡所得等のことです。施行日前に行った上場株式等の譲渡によるものは、改正前の取扱いによります。

同号に規定する分割等前十年内事業年度

わかりやすく言うと

適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配を除く)の日を含む事業年度の開始の日前十年以内に開始した、分割法人等の各事業年度のことです(令和二年法律第八号による改正後の第六十六条の八第五項第二号)。

第二条改正後著作権法第百四条の十の二第一項に規定する図書館等公衆送信補償金

わかりやすく言うと

特定図書館等が、利用者の調査研究のために著作物を公衆送信する場合(第三十一条第二項)に、その特定図書館等を設置する者が著作権者に支払わなければならない相当な額の補償金のことです(第三十一条第五項)。

次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額

わかりやすく言うと

特定用途宅地等の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第三百四十九条の三の二の特例を受けた土地はその率を乗じた額)のことです。前年度に附則第十八条(令和六年度分は令和六年改正前のもの)の適用を受けた土地は、その課税標準となるべき額をもとにします。

第二号施行日前認定に係る移行計画(平成十八年改正法附則第十条の三第一項に規定する移行計画をいう。次条第三項において同じ。)

わかりやすく言うと

第二号施行日前認定医療法人が、平成二十九年十月一日より前に平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた、新医療法人への移行計画のことです。

同条第二項に規定する旧国民年金法による年金たる給付

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正される前の国民年金法による年金の給付のことです。昭和六十年法律第三十四号の附則第三十一条第一項によりなお効力があるとされたその改正前の規定によって支給される年金も含みます(昭和六十年法律第三十四号附則第十一条第二項)。

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この項及び第七十二条の十三第五項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人

わかりやすく言うと

平成三十年法律第三号の附則第一条第三号の規定が施行される日の前日に、改正前の地方税法による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていた外国法人で、改正後の地方税法第七十二条第五号の恒久的施設にあたるものは持っていなかったもののことです。

同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十三号による改正後の第八条の四第一項前段で、上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税をかける対象とされた金額のことです。平成二十一年から平成二十五年までに支払を受けるべきものについては、この金額の百分の七が所得税の額とされました。