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用語

消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のもの

わかりやすく言うと

事業者が事業として受けた役務の提供のうち、国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供や、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供に当たるもの(消費税法第五条第一項)から、法律や条約で消費税が課されないものや免除されるものを除いたもののことです。

…裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第百三十二条の七及び第百三十三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分

わかりやすく言うと

訴訟記録のうち、この法律やほかの法令の規定によって、裁判所が使うコンピューター(入出力装置を含みます)に備えられたファイルに記録された事項の部分のことです(第九十一条の二第一項)。

歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設

第二十四条第一項に規定する報告書

わかりやすく言うと

上場されている有価証券や、届出をして募集や売出しをした有価証券など一定の有価証券を発行する会社が、事業年度ごとに、商号、企業集団、経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項などを記載して内閣総理大臣に提出する報告書です。

第五条から第十条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅(次条第一項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。)の維持保全に関する業務

わかりやすく言うと

宿泊者の衛生と安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性と利便性の確保、宿泊者名簿の備付け、周辺の生活環境への悪影響を防ぐための説明、周辺住民からの苦情や問合せへの対応(第五条から第十条まで)と、住宅宿泊事業を適切に行うために必要な届出住宅の維持保全の業務のことです。

法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織

わかりやすく言うと

行政機関などが使う電子計算機と、申請などをする者が使う電子計算機(行政機関などが定める技術的基準に合うもの)とを、電気通信回線でつないだ仕組みのことです。

機構が処理する次に掲げる事務

わかりやすく言うと

地方税共同機構が処理する事務で、地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し管理する事務と、法人の申告などの電子的な手続や特定徴収金の収納など、第七百六十二条第二号ロに掲げる規定により機構が処理することとされている事務のことです。

第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次…

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予の贈与の申告期限の翌日から、最初のその贈与の申告期限の翌日以後五年を経過する日と、最初の相続税の納税猶予の相続の申告期限の翌日以後五年を経過する日の早い方までに贈与者が亡くなった場合の、相続開始の日からその早い方の日か経営相続承継受贈者の死亡の日の前日の早い日までの期間です。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的…

わかりやすく言うと

署名用電子証明書(署名に使う符号がその本人のものであることを証明するために作られる電子的な記録)その他の電子的な記録で、財務省令で定めるもののことです。

居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他…

わかりやすく言うと

認知症である居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人デイサービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものと、機能訓練を行うことです。

被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるもの

わかりやすく言うと

国民健康保険の被保険者のうち、介護保険の第二号被保険者(市町村の区域内に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者)である人のことです。

同条第七項に規定する開示が行われている場合

わかりやすく言うと

その有価証券の以前の募集・売出しや適格機関投資家取得有価証券一般勧誘、特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第四条第一項から第三項までの届出が効力を生じている場合(発行者が第二十四条第一項ただし書などで有価証券報告書の提出を要しない場合を除く)と、これに準ずる内閣府令で定める場合です。

第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度についての、最終親会社等の名称や国内最低課税額に関する事項など財務省令で定める事項と、除外会社等に関する特例などの規定の適用を受けようとする旨や、その適用をやめようとする旨のことです(第百五十条の三第四項)。

不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密

わかりやすく言うと

不正競争防止法第二条第六項に定めるもので、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもののことです。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

法律に基づき内閣に置かれる機関と内閣の所轄の下の機関、内閣府、宮内庁、内閣府の委員会や庁、国家行政組織法に定める省・委員会・庁、会計検査院、それに政令で定める一部の施設や特別の機関のことです(第二条第一項)。

次に掲げる感染症

わかりやすく言うと

感染症法でいう一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症と、指定感染症のうち入院の勧告や外出しないことなどの協力の求めに関する規定が政令で当てはめられているもののことです(第二条第六項各号)。

高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路

わかりやすく言うと

高速自動車国道法第四条第一項で定める道路で、自動車の高速交通に使われ、全国的な自動車交通網の主要な部分を構成する道路などのうち、予定路線から政令で路線を指定したものです。

揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)

わかりやすく言うと

揮発油税法第二条第一項の揮発油、つまり温度十五度での比重が〇・八〇一七を超えない炭化水素油のことで、揮発油税法第六条で揮発油とみなされるものを含みます。

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等

わかりやすく言うと

株主や、合名会社・合資会社・合同会社の社員その他、法人に出資している人のことです(法人税法第二条第十四号)。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口

わかりやすく言うと

投資法人の社員の地位を、均等の割合的な単位に細かく分けたもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項)。