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用語
法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織
わかりやすく言うと
行政機関などが使う電子計算機と、申請などをする者が使う電子計算機(行政機関などが定める技術的基準に合うもの)とを、電気通信回線でつないだ仕組みのことです。
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
法律に基づき内閣に置かれる機関と内閣の所轄の下の機関、内閣府、宮内庁、内閣府の委員会や庁、国家行政組織法に定める省・委員会・庁、会計検査院、それに政令で定める一部の施設や特別の機関のことです(第二条第一項)。