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用語

法人税法第二条第十号の同族会社

わかりやすく言うと

株主等の三人以下と、その人たちと政令で定める特殊の関係のある個人や法人が、発行済株式や出資の半分を超えて持っている会社など(法人税法第二条第十号)のことです。

代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売すること

わかりやすく言うと

宅地や建物を、代金の全部又は一部を引渡しの後一年以上の期間にわたり、二回以上に分けて受け取ることを条件として売ることです。

…課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における…

わかりやすく言うと

法人課税信託の受託者を、その信託の財産や収益・費用が帰属する別の者とみなして所得税法を適用するときの、その受託者である法人のことです。受託者が個人の場合はその個人です(第六条の二)。

第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合…

わかりやすく言うと

内国法人が、事業年度開始の日以後六月の期間(通算子法人では、事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間)を一事業年度とみなして計算した仮決算の中間申告書を提出する場合の、その期間のことです。

原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置(第四十一条第二項に規定する自動運行装置をいう。第九十九条の三第一項第一号において同じ。)を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響…

わかりやすく言うと

原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置または自動運行装置を取り外して行う整備や改造など、これらの装置の作動に影響するおそれがある整備・改造で、国土交通省令で定めるものです。電気通信回線などでプログラム等を改変して行う、第九十九条の三第一項第一号の改造は除きます。

同法第二条第三十四号に規定する電子公告

わかりやすく言うと

会社法に定める公告の方法の一つで、電子情報処理組織を使う方法など法務省令で定める情報通信の技術を利用する方法により、不特定多数の者が公告の内容を受け取れる状態に置く措置(法務省令で定めるもの)をとる方法のことです。

前条第三項に規定する取引情報

わかりやすく言うと

投資者保護のため、金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報のことです(第百五十六条の六十三第三項)。

保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社

わかりやすく言うと

保険業法第三条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者のことです(保険業法第二条第二項)。

第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人

わかりやすく言うと

開示請求をした者のことですが、代理人が本人に代わって開示請求をした場合は、その本人を指します。第七十八条第一項第一号から第三号まで、第七十九条第二項、第八十六条第一項で、この意味で使われます。

法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金

わかりやすく言うと

譲渡を禁止する特約のない預貯金で、政令で定めるもののことです(所得税法第二百二十四条の二)。

同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第一項による更正の請求、つまり申告書を出した人が、計算の誤りなどで税額が多すぎたときなどに、原則として法定申告期限から五年以内に、税務署長に税額などを正すよう求めることです。

同法第二条第八項に規定するカジノ業務

わかりやすく言うと

特定複合観光施設区域整備法で定めるカジノ業務のことで、カジノ施設で顧客とカジノ行為を行い又は顧客どうしに行わせる業務、カジノ行為をする顧客の依頼による金銭の送金・受入れ・貸付け・両替の業務と、これらに附帯する業務をいいます。

第百十二条第一項若しくは第二項又は第百十三条第一項若しくは第二項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者

わかりやすく言うと

金融商品取引所から与えられた取引資格に基づいて、その取引所の市場で有価証券の売買や市場デリバティブ取引に参加できる者のことです。取引所は、金融商品取引業者、取引所取引許可業者、登録金融機関などに取引資格を与えることができます(第百十二条、第百十三条)。

第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等

わかりやすく言うと

特定取得勧誘(特定投資家向け取得勧誘など、届出が要らない新規発行の有価証券の勧誘のうち政令で定めるもの)と、特定売付け勧誘等(特定投資家向け売付け勧誘等など、届出が要らない既発行の有価証券の勧誘のうち政令で定めるもの)とをまとめた呼び名です(第二十七条の三十一第一項)。

次に掲げる者

わかりやすく言うと

第百五十九条第三項に違反する一連の有価証券売買等又はその申込み・委託等をした者(違反者)と近い関係にある者のことです。違反者が議決権の過半数を持つ会社など違反者と密接な関係にある者と、違反者と生計を一にする者など違反者と特殊の関係にある者で、いずれも内閣府令で定める者をいいます。

第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するも…

わかりやすく言うと

中小企業者(所得が一定の基準を超える適用除外事業者などを除きます)、農業協同組合等または商店街振興組合で青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(食品等事業者に関する法律による一定の認定を含みます)を受けた特定事業者等に当たるものです。

たばこ税法第二条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、同法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものを含む

わかりやすく言うと

たばこ税法で喫煙用の製造たばこの一つに区分される加熱式たばこのことです。加熱すると蒸気になるグリセリンなどが詰められた加熱式たばこの喫煙用具で、たばこ税法第八条第二項により製造たばことみなされるもの(政令で定める者以外の者が製造場から出すものを除きます)も含みます。

第二十八条第四項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産

わかりやすく言うと

投資一任契約などに基づく運用や、投資信託などの権利を持つ者から集めた財産の運用(第二十八条第四項)を業として行う者が、権利者(第四十二条第一項)のために運用する金銭その他の財産のことです。

同条第一項に規定する基準議決権数

わかりやすく言うと

国内の会社の総株主等の議決権に百分の十五を掛けた議決権の数のことです(第五十二条の二十四第一項)。第五十二条の二十三と第五十二条の二十四では、銀行持株会社やその子会社が持つ議決権の数を測る基準として使われます。

第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局

わかりやすく言うと

健康保険の療養の給付を受けられる病院や診療所、薬局として第六十三条第三項に挙げられたもので、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関と保険薬局、特定の保険者がその被保険者のために指定したもの、健康保険組合が開設するものをいいます。