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用語

居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施…

わかりやすく言うと

認知症である居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人デイサービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものと、機能訓練を行うことです。

同条第七項に規定する開示が行われている場合

わかりやすく言うと

その有価証券の以前の募集・売出しや適格機関投資家取得有価証券一般勧誘、特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第四条第一項から第三項までの届出が効力を生じている場合(発行者が第二十四条第一項ただし書などで有価証券報告書の提出を要しない場合を除く)と、これに準ずる内閣府令で定める場合です。

不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密

わかりやすく言うと

不正競争防止法第二条第六項に定めるもので、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもののことです。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

法律に基づき内閣に置かれる機関と内閣の所轄の下の機関、内閣府、宮内庁、内閣府の委員会や庁、国家行政組織法に定める省・委員会・庁、会計検査院、それに政令で定める一部の施設や特別の機関のことです(第二条第一項)。

次に掲げる感染症

わかりやすく言うと

感染症法でいう一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症と、指定感染症のうち入院の勧告や外出しないことなどの協力の求めに関する規定が政令で当てはめられているもののことです(第二条第六項各号)。

高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路

わかりやすく言うと

高速自動車国道法第四条第一項で定める道路で、自動車の高速交通に使われ、全国的な自動車交通網の主要な部分を構成する道路などのうち、予定路線から政令で路線を指定したものです。

揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)

わかりやすく言うと

揮発油税法第二条第一項の揮発油、つまり温度十五度での比重が〇・八〇一七を超えない炭化水素油のことで、揮発油税法第六条で揮発油とみなされるものを含みます。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口

わかりやすく言うと

投資法人の社員の地位を、均等の割合的な単位に細かく分けたもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項)。

同項に規定する製造免許

わかりやすく言うと

酒類を製造しようとする者が、製造しようとする酒類の品目ごと、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から受けなければならない免許のことです(酒税法第七条第一項)。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関

わかりやすく言うと

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に定める機関で、内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法第三条第二項の機関、政令で定める特別の機関などと、会計検査院のことです。

第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)

わかりやすく言うと

上場会社等の業務執行を決める機関の決定、発生した事実、業績予想との差異、投資判断に著しい影響を及ぼす重要な事実など、第百六十六条第二項に挙げる業務等に関する重要事実から、内閣府令で定めるものを除いたものです。ここでは、自社の上場株券等を公開買付けで買い付ける発行者の事実を指します。

…用)において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項(税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人

わかりやすく言うと

税理士法の規定により税務代理の権限を証する書面を提出している税理士や税理士法人と、税理士法の規定により国税局長に通知して税理士業務を行う弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人のことです。

国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求

わかりやすく言うと

納税申告書を出した人などが、納める税額が多すぎたなどの理由で、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条)。

同法第六十九条第一項に規定する外国法人税

わかりやすく言うと

外国の法令により課される、法人税に相当する税で政令で定めるもののことです(法人税法第六十九条第一項)。

第十九条第一項若しくは第六十一条の二の七第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八…

わかりやすく言うと

報酬などの収入を伴う活動のうち、在留資格で認められていないものや、仮滞在の許可を受けた人が許可なく行うもの、不法入国・不法上陸をした人や在留期間を過ぎて残っている人などが行うもののことです。監理措置の下で許可を受けて行う活動は除かれます。

当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたもの

わかりやすく言うと

特定被保険者(被保険者や被保険者だった人)の配偶者で、国民年金の第三号被保険者(国民年金法第七条第一項第三号)に当たっていた人のことです。第二号被保険者の配偶者で、主にその収入で生計を維持する二十歳以上六十歳未満の人のうち一定の人がこれに当たります。

同法第九条第二項に規定する撮影対象者等

わかりやすく言うと

第九条第二項の撮影対象者等と同じ意味で、消去などの対象となる記録や物に姿態が記録された人、つまりこの法律の撮影や影像送信の対象とされた人、私事性的画像記録の撮影対象者、描写された児童と、それらの人の法定代理人のことです。

同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約

わかりやすく言うと

保険業法第二条第四項に定める損害保険会社(損害保険業の免許を受けた保険会社)と結んだ保険契約など、政令で定める契約のことです。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項に規定する認定移行計画

わかりやすく言うと

経過措置医療法人が新医療法人へ移行するために作成し、平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第一項により厚生労働大臣の認定を受けた移行計画(変更の認定があったときは変更後のもの)のことです。

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備

わかりやすく言うと

利用者の電気通信設備のうち、移動する無線局の無線設備であるもののことです(電気通信事業法第十二条の二第四項第三号ロ)。