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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
法律に基づき内閣に置かれる機関と内閣の所轄の下の機関、内閣府、宮内庁、内閣府の委員会や庁、国家行政組織法に定める省・委員会・庁、会計検査院、それに政令で定める一部の施設や特別の機関のことです(第二条第一項)。
第十九条第一項若しくは第六十一条の二の七第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八…
わかりやすく言うと
報酬などの収入を伴う活動のうち、在留資格で認められていないものや、仮滞在の許可を受けた人が許可なく行うもの、不法入国・不法上陸をした人や在留期間を過ぎて残っている人などが行うもののことです。監理措置の下で許可を受けて行う活動は除かれます。
同法第九条第二項に規定する撮影対象者等
わかりやすく言うと
第九条第二項の撮影対象者等と同じ意味で、消去などの対象となる記録や物に姿態が記録された人、つまりこの法律の撮影や影像送信の対象とされた人、私事性的画像記録の撮影対象者、描写された児童と、それらの人の法定代理人のことです。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備
わかりやすく言うと
利用者の電気通信設備のうち、移動する無線局の無線設備であるもののことです(電気通信事業法第十二条の二第四項第三号ロ)。