検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

同法第三十四条第一項の卸売販売業の許可を受けた者

わかりやすく言うと

医薬品の卸売販売業の許可(営業所ごとに都道府県知事が与えるもの)を受けた者のことです(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十四条第一項)。

資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社

わかりやすく言うと

資産の流動化に関する法律第二条第三項でいう、その法律の規定に基づいて設立された社団のことです。

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第九号に規定する適用実態調査

わかりやすく言うと

財務大臣が、租税特別措置の適用の実態を把握するため、法人の適用額明細書に記載された事項を集計して行う調査のことです(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律)。

電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権

わかりやすく言うと

発生や譲渡に、電子記録債権法の定める電子記録をすることが要件とされている金銭債権のことです(電子記録債権法第二条第一項)。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項の証券投資信託、つまり委託者指図型投資信託のうち主に有価証券に投資して運用することを目的とするもので政令で定めるものと、これに似た外国投資信託のことです。

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等

わかりやすく言うと

保険業法の免許を受けた保険会社のうち生命保険業の免許を受けた会社と、外国の法令に基づき外国で保険業を行う者のうち内閣総理大臣の免許を受け、さらに外国生命保険業の免許を受けたもの(外国生命保険会社等)とを合わせた呼び名です。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社

わかりやすく言うと

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の性風俗関連特殊営業(店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業)に当たる事業を営む会社のことです。

電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権

わかりやすく言うと

電子記録債権法に定める、発生や譲渡に電子記録が必要とされる金銭債権のことです。このうち流通性などから有価証券とみなす必要があるとして政令で定めるものは、有価証券とみなされます。

同項に規定する調査記録簿等

わかりやすく言うと

電子公告調査を行う調査機関(法務大臣の登録を受けた者)が法務省令に従い備える、調査記録やこれに準ずる法務省令で定めるもののことです(会社法第九百五十五条第一項)。この法律では、外国会社である金融商品取引業者等や信用格付業者が一定の公告を電子公告でする場合に準用されます。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名

わかりやすく言うと

戸籍法第十三条第一項第二号に定める氏名の振り仮名のことで、氏と名に使われている文字の読み方を示す文字です。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法で定める、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人または株式会社のことです。

高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律

わかりやすく言うと

健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法と、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画

わかりやすく言うと

資産の流動化に関する法律で定める資産流動化計画のことで、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいいます。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十三項に規定する就労選択支援又は同条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業者

わかりやすく言うと

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める、就労選択支援(就労に関する適性、知識及び能力の評価などを行う支援)又は就労移行支援(就労に必要な知識と能力を高めるための訓練などの支援)を行う事業者のことです。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に…

わかりやすく言うと

金融商品取引法の登録を受けた金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業を行う者のことです。第一種少額電子募集取扱業者と非上場有価証券特例仲介等業者は除かれます。

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第二項に規定する協同組織金融機関

わかりやすく言うと

信用協同組合、信用金庫、労働金庫のことです(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の定義によります)。

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等

わかりやすく言うと

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二条第二項に定めるもので、特定の場所、地域又は国を生産地とし、品質や社会的評価などの確立した特性が主としてその生産地に帰せられる農林水産物等のことです。

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物

わかりやすく言うと

電気事業法第三十八条第一項に定める電気工作物で、構内に置かれ、低圧の電気を受け渡す構内の電線路以外では外の電気工作物とつながっていない、電気を使うための設備や経済産業省令で定める出力未満の小規模な発電設備などです。爆発や引火のおそれがある場所に置くものなどは除かれます。

国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

わかりやすく言うと

国民健康保険の被保険者だった人で、高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者となったため資格を失い、資格を失った日の前日から引き続き同じ世帯にいる人のことです。

認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が設立する団体のうち、この法律の第四章第一節第一款に基づいて設立された認可金融商品取引業協会と、内閣総理大臣の認定を受けた一般社団法人である認定金融商品取引業協会(第七十八条)をまとめた呼び名です。