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用語

公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院…

わかりやすく言うと

公職の候補者と、公職選挙法の届出をした政党その他の政治団体をまとめた呼び方です。団体は、衆議院小選挙区選挙で所属する者を候補者として届け出たもの、衆議院比例代表選挙の名簿を届け出たもの、参議院比例代表選挙の名簿を届け出たものです。

投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産

わかりやすく言うと

投資事業有限責任組合の組合員の出資その他の財産で、組合員全員の共有に属するものと、外国組合契約(外国の、投資事業有限責任組合契約に似た契約。この項第六号)でこれに似た財産のことです。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、資産を主に有価証券や不動産など政令で定める資産(特定資産)に投資して運用することを目的として設立された社団のことです。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産

わかりやすく言うと

有価証券、不動産その他の資産で、投資を容易にすることが必要なものとして政令で定めるもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項)。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第十一号ロにおいて「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務

わかりやすく言うと

銀行などの金融機関が内閣総理大臣の認可を受けて営むことのできる、信託業と、信託契約代理業、財産に関する遺言の執行、会計の検査などの業務のことです。政令で除かれるものは含みません(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項)。

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育

わかりやすく言うと

日本語に通じない外国人が日本で生活するために必要な日本語を理解し、使う能力を身に付けさせるための教育のことです(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律第一条)。

信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)

わかりやすく言うと

信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む金融機関とをまとめた呼び名です。

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合

わかりやすく言うと

国内に本店がある銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫などの預金保険法上の金融機関と、一定の事業を行う農業協同組合や漁業協同組合、農林中央金庫などの農水産業協同組合貯金保険法上の農水産業協同組合のことです。

預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等

わかりやすく言うと

預金保険法でいう預金者その他の預金等に係る債権者と、農水産業協同組合貯金保険法でいう貯金等に係る債権者のことです(それぞれの法律の第二条第三項)。

同条第四項第二号に規定する公益信託等

わかりやすく言うと

公益信託に関する法律に定める公益信託と、社債、株式等の振替に関する法律に定める加入者保護信託をあわせた呼び名です(法人税法第十二条第四項第二号)。

保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者

わかりやすく言うと

保険業法の定めにより内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者のことです。日本に支店などを設けて免許を受けた外国の保険業者も含みます。

金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律に定める暗号資産と、資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げる電子決済手段のうち投資者の保護が必要なものとして内閣府令で定めるものをいいます(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二)。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律が定める振替機関と口座管理機関を合わせた呼び名です。振替機関は主務大臣から振替業を営む者として指定を受けた株式会社、口座管理機関は他の人のために社債等の振替を行うための口座を開設した者などです。

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラム

わかりやすく言うと

電子計算機に対する指令で、一つの結果を得ることができるように組み合わされたもののことです(情報処理の促進に関する法律第二条第二項)。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の…

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で製造販売の承認を受けた医薬品のうち、新医薬品などと有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同じと認められたもので、厚生労働省令で定めるもののことです。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人

わかりやすく言うと

平成十八年医療法等改正法(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の二の新医療法人、つまり社団である医療法人で、定款で残余財産の帰属先を国、地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者で厚生労働省令で定めるものとしているもののことです。

アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコール

わかりやすく言うと

アルコール事業法で定めるアルコールのことで、アルコール分(温度十五度のときに含まれるエチルアルコールの容量の割合)が九十度以上のものをいいます。

国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限

わかりやすく言うと

国税に関する法律の規定によって国税を納めなければならない期限のことです(国税通則法第二条第八号)。一定の国税は別に定める期限や日になり、延納や納税の猶予などによる期限は含みません。

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(電子…

わかりやすく言うと

民事訴訟法の規定により作成される、人が直接知覚できない方式で作られ、コンピュータで処理される記録のことです。取消訴訟で被告の変更を許す決定はこれを作成して行い、裁判所が使うコンピュータのファイルに記録されたものを新たな被告に送達します。

次に掲げる法律

わかりやすく言うと

介護保険法、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法と国民年金法のことです。