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用語

金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務

わかりやすく言うと

旧法第二号適格機関投資家等特例業務(平成二十七年法律第三十二号による改正前の第六十三条第一項第二号の行為についての適格機関投資家等特例業務で、改正後の同号の行為についてのものを除いたもの)のうち、その法律の施行日より前に取得の申込みの勧誘を始めた権利についてのもののことです。

同項に規定する信用の供与等

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号による改正後の銀行法第十三条第一項にいう信用の供与等のことで、銀行などが同じ相手(同一人)に対して行うものです。この附則第百二条第一項と第二項で、その額が限度額を超えている銀行などへの経過措置に使われます。

第一条の規定による改正後の雇用対策法(以下「新雇用対策法」という。)第八条に規定する外国人

耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の…

わかりやすく言うと

平成二十年財務省令第三十二号で改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数表に基づき、改正後の所得税法施行規則第二十八条の各号が定める種類ごとに分けた区分です。二以上の事業所又は船舶を持つ個人が事業所又は船舶ごとに償却の方法を選ぼうとする場合は、その事業所又は船舶ごとの区分です。

旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等

わかりやすく言うと

令和五年法律第三号による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項の清酒等のことで、酒税法で定める清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、果実酒と、一定の発泡酒をいいます。

昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の十の規定の適用を受けた扶養親族

わかりやすく言うと

昭和三十九年分の所得税で、改正前の所得税法の扶養控除(第十一条の十)の適用を受けた扶養親族のことです。昭和四十年分の予定納税基準額を計算する特例(附則第十四条)の表で使います。

第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第二号に規定する父母指定者

新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料

わかりやすく言うと

昭和四十九年分の年末調整のための税額表(附則別表第五)で使う言葉で、昭和四十九年法律第十五号による改正後の所得税法第七十六条第一項(生命保険料控除)に定める生命保険料のことです。税額の求め方では、給与所得者の保険料控除申告書で申告されたその合計額に応じた金額を差し引きます。

四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する外国法人税

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号第十六条による改正後の租税特別措置法第六十六条の七第一項にいう外国法人税で、法人税法第六十九条第一項に定める、外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるもののことです。

同項に規定する特定発行者

わかりやすく言うと

金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で、政令で定めるもののことです。平成十九年法律第九十九号による改正後の金融商品取引法の第百九十三条の二第一項で、この名前が付けられています。

新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税

わかりやすく言うと

事業所税のうち、事業所用家屋の新築または増築に対して課されるもの(新増設に係る事業所税)のことで、それぞれの改正法による改正後の地方税法第七百一条の三十二第二項に定められています。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳

わかりやすく言うと

令和二年法律第四十号による改正前の国民年金法第十三条第一項に基づき、厚生労働大臣が国民年金の被保険者について作成し、交付していた手帳のことです。

同項第六号に規定する分割承継法人

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七号による改正後の租税特別措置法第二条第二項第六号に規定する分割承継法人のことです。この号では、合併又は分割型分割で減価償却資産の全部の移転を受ける側の法人として使われています。

改正後厚生年金保険法第四十六条第三項に規定する支給停止調整額

同項に規定する地方税関係書類

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令和三年法律第七号による改正後の地方税法第七百四十八条第二項に規定する書類のことで、たばこ税や軽油引取税に関する規定により保存することとされている書類です。

適格合併、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第五項において「平成十八年新法」という。)第二条第十二号の十一に規定する…

第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定

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平成二十九年十月一日(平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日)より前にされた、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(経過措置医療法人の新医療法人への移行計画が適当である旨の厚生労働大臣の認定)のことです。

同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るもの

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昭和五十五年法律第八号による改正前の所得税法第十条第三項の非課税貯蓄申告書のうち、旧預貯金等(昭和六十年十二月三十一日以前に預け入れるなどした預貯金などで、同条の要件を満たすもの)に係るもののことです。

…ぞれ附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、附則第十九…

総収入金額算入猶予額から同日までに第三項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額を控…

わかりやすく言うと

総収入金額算入猶予額(改正前の第十九条第三項で昭和五十二年分の総収入金額に算入される価格変動準備金のうち、改正後の計算額を超える部分など)から、その年末までに第三項で算入された(算入されるべき)金額と、前年末までにこの項で算入された金額を差し引いた残りです。