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第一条の規定による改正後の雇用対策法(以下「新雇用対策法」という。)第八条に規定する外国人
新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税
わかりやすく言うと
事業所税のうち、事業所用家屋の新築または増築に対して課されるもの(新増設に係る事業所税)のことで、それぞれの改正法による改正後の地方税法第七百一条の三十二第二項に定められています。
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第一条の規定による改正後の雇用対策法(以下「新雇用対策法」という。)第八条に規定する外国人
新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税
わかりやすく言うと
事業所税のうち、事業所用家屋の新築または増築に対して課されるもの(新増設に係る事業所税)のことで、それぞれの改正法による改正後の地方税法第七百一条の三十二第二項に定められています。