検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
わかりやすく言うと
電子決済等取扱業者等との間で結ぶ、銀行・信用金庫・信用協同組合の委託を受けてそこに口座を持つ預金者と合意し、電子的な方法で口座の資金を移したり預金の額を増減させたりすることなど、銀行法第二条第十七項各号などに掲げる行為を内容とする契約のことです。
同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業者との間で結ぶ、電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、他人のための電子決済手段の管理など、資金決済に関する法律第二条第十項各号に掲げる行為を内容とする契約のことです。
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約
わかりやすく言うと
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が、顧客に高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させる契約です。この支払手段は、残高が口座に記録されて電子的に移転でき、移転できる残高が高額であることなど内閣府令で定める要件を満たす第三者型前払式支払手段などです(資金決済に関する法律第三条第八項)。
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁
わかりやすく言うと
内閣府の外局として置かれる委員会と庁、国の行政機関として置かれる省、省の外局として置かれる庁のことです(内閣府設置法第四十九条第一項、国家行政組織法第三条第二項)。
…者医療広域連合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署…
わかりやすく言うと
医療機関などで療養や指定訪問看護を受けようとする人が、個人番号カードの利用者証明用電子証明書を送信するなど厚生労働省令で定める方法で後期高齢者医療広域連合に資格の情報を照会し、情報通信の技術で回答を受けて医療機関などに提供し、被保険者であることの確認を受けることです。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金
わかりやすく言うと
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条の基金のことで、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産で、法人が拠出者に対して返還義務を負うものです。