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新資金決済法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業
わかりやすく言うと
令和二年法律第五十号による改正後のこの法律で定める第二種資金移動業のことで、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むもの(第三種資金移動業を除きます)です(第三十六条の二第二項)。
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新資金決済法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業
わかりやすく言うと
令和二年法律第五十号による改正後のこの法律で定める第二種資金移動業のことで、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むもの(第三種資金移動業を除きます)です(第三十六条の二第二項)。