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用語

旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)とその子法人(連結子法人)の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。

旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)と、その親法人との間に完全な支配関係(連結完全支配関係)がある子法人(連結子法人)のことです(改正前の第二条第十二号の七の二)。

令和九年三月三十一日以前に開始した事業年度において行われた同条第一項に規定するリース譲渡

わかりやすく言うと

令和九年三月三十一日以前に開始した事業年度に行われたリース譲渡のことです。リース譲渡とは、令和七年法律第十三号による改正前の法人税法第六十三条第一項でいう、リース取引によるリース資産の引渡しです。

この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第二条第四十一項に規定する高速取引行為

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第三十七号による改正後のこの法律でいう高速取引行為で、有価証券の売買や市場デリバティブ取引、その委託などのうち、判断が電子情報処理組織で自動的に行われ、取引所などへの情報伝達に、通常かかる時間を短縮する内閣府令で定める方法を用いるものです(政令で定めるものを除きます)。

解散した基金がその解散した日において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者

わかりやすく言うと

解散した厚生年金基金が、解散した日に、なお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項の老齢年金給付を支給する義務を負っていた人のことです。

新資金決済法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業

わかりやすく言うと

令和二年法律第五十号による改正後のこの法律で定める第二種資金移動業のことで、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むもの(第三種資金移動業を除きます)です(第三十六条の二第二項)。

四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

わかりやすく言うと

連結納税の承認を受けた法人(連結法人)から見た、その連結親法人の事業年度のことです(令和二年法律第八号による改正前の法人税法第十五条の二第一項)。

…て原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同…

わかりやすく言うと

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関する避難指示区域のうち、平成二十四年一月一日に警戒区域の設定の指示の対象だった区域で、立入りが困難なため区域内の自動車や三輪以上の軽自動車を区域外に移せない区域として総務大臣が指定して公示した区域のことです。

改正後確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金

わかりやすく言うと

厚生年金保険の適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法の規定に基づいて実施する年金制度のことです(確定拠出年金法第二条第二項)。

昭和40年分の所得税につき旧法第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者

わかりやすく言うと

昭和四十一年分の予定納税基準額を計算するこの表で使う言葉で、昭和四十年分の所得税について、改正前の所得税法第五十七条第二項の適用を受けた、同項の事業専従者のことです。

令和九年以前の各年において行われた同項に規定するリース譲渡

わかりやすく言うと

令和七年法律第十三号による改正前の所得税法第六十五条第一項が定めていたリース譲渡のうち、令和九年以前の各年に行われたもののことです。

改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等

わかりやすく言うと

終了した確定給付企業年金の事業主等が、終了した日に給付の支給義務を負っていた相手の人のうち、その日に遺族給付金の受給権を持っていた人のことです(確定給付企業年金法第八十九条第六項・第九十一条の二十二第一項)。

同条第一項に規定する災害損失欠損金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法第五十八条第一項でいう災害損失欠損金額、つまり青色申告の欠損金の繰越しや繰戻し還付の対象にならない欠損金額のうち、災害で棚卸資産、固定資産または政令で定める繰延資産に生じた損失に係るもので政令で定めるもののことです。

第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十七項に規定する電子決済等代行業

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、口座の資金を動かす為替取引の指図を銀行に伝えること、または銀行から口座の情報を取得して預金者などに提供することのいずれかを行う営業です(内閣府令で定める行為を除きます)。

資産の譲渡等で新法別表第一第七号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するもの

わかりやすく言うと

身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設や授産施設を経営する事業で、授産活動としての作業に基づいて行われる資産の譲渡等のうち、平成三年法律第七十三号による改正後の消費税法別表第一第七号イに当たるもののことです。

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額

平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する経過日

わかりやすく言うと

平成二十六年財務省令第五十三号(所得税法施行規則の一部を改正する省令)の施行日から六年を経過した日のことです。

同項に規定する被災日

わかりやすく言うと

平成二十九年の改正後の第八十六条の五第一項で定める被災日のことで、事業者が被災事業者(特定非常災害として指定された非常災害の被災者である事業者)となった日をいいます。

改正後確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関

わかりやすく言うと

確定拠出年金法に定める資産管理機関のことで、企業型年金を実施する事業主が、積立金について確定拠出年金法第八条第一項により信託や生命保険などの契約を結んだ相手方です。

旧法第七十二条第五号に規定する恒久的施設

わかりやすく言うと

平成三十年法律第三号の第一条で改正される前の地方税法第七十二条第五号の恒久的施設で、外国法人などが国内に持つ支店や工場など事業を行う一定の場所、一年を超えて建設作業などを行う場所、契約を結ぶ権限のある者などです。細かな範囲は政令で定められ、租税条約に別の定めがあればそれによります。