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用語

同項に規定する保有者

わかりやすく言うと

上場会社などが発行する株券等を自分や他人の名義で持つ者のことで、引渡請求権を持つ者、事業活動を支配する目的で議決権を行使できる権限を持つ者、投資の権限を持つ者、一定のデリバティブ取引の権利を持つ者なども含みます(第二十七条の二十三第一項、第三項)。

第四条第四項に規定する有価証券の売出し

わかりやすく言うと

有価証券の売出し、つまり既に発行された有価証券の売付けの申込みや買付けの申込みの勧誘のうち多数の者を相手とするなど一定の場合に当たるもので、第四条第四項により特定組織再編成交付手続なども含めたものです。

不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密

わかりやすく言うと

秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないもののことです(不正競争防止法第二条第六項)。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第一項の有価証券(国債証券、地方債証券、社債券、株券など)と、金融商品取引法第二条第二項により有価証券とみなされる権利のことです。ただし、電子記録債権法第二条第一項の電子記録債権に当たるものは除きます。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者

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日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人のうち一定の人(平和条約国籍離脱者)やその子孫で、特例法の定めにより特別永住者として日本で永住することができる人のことです(特例法第三条から第五条まで)。

法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人

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法人税の通算制度について国税庁長官の承認を受けた、親法人による完全支配関係がある他の内国法人のことです(法人税法第二条第十二号の七、第六十四条の九)。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、主務省令で定めるもののことです。第四条第二項では、販売業者などは、政令で定めるところにより、申込みをした人の承諾を得て、書面の代わりにこの方法で書面に書くべき事項を提供できます。

所得税法第二十四条第一項に規定する利益の配当

わかりやすく言うと

特定目的会社が行う利益の配当で、資産の流動化に関する法律第百十五条第一項の金銭の分配(中間配当)を含み、分割型分割によるものと株式分配を除いたもののことです(所得税法第二十四条第一項)。

…を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないもの

わかりやすく言うと

証券投資信託のうち、信託財産を公債や社債(公社債)に投資して運用することを目的とし、株式(投資口を含みます)や出資には投資しないもののことです。

同項に規定する無記名公社債等

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無記名の公社債、無記名株式等(無記名の株式など)、無記名の貸付信託・投資信託・特定受益証券発行信託の受益証券のことです(所得税法施行令第三百三十九条第一項)。

第七条の登録を受けた法人

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第三者型前払式支払手段(発行する者やその密接な関係者との取引以外にも使える前払式支払手段)を発行する業務について、内閣総理大臣の登録(第七条)を受けた法人のことです。

特定証券情報、第二十七条の三十一第三項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照情報又は訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)

わかりやすく言うと

特定証券情報と、それが参照すべき旨を表示した参照情報(直近の発行者情報と訂正発行者情報)、そして特定証券情報を訂正する訂正特定証券情報(その参照情報を含みます)をまとめた呼び名です。

次に掲げる金銭

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結婚・子育て資金の贈与税の非課税(第七十条の二の三第一項本文)を受ける受贈者の結婚に際して支出する費用と、受贈者やその配偶者の妊娠、出産又は育児に要する費用で、それぞれ政令で定めるものに充てる金銭のことです。

消費税法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産

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建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、価額が少額でないものとして政令で定めるもののことです(消費税法第二条第一項第十六号)。

前条第四項に規定するデリバティブ取引等

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デリバティブ取引、暗号資産信用取引、有価証券の空売り・信用取引・発行日取引、外貨建資産等を取得したり発生させたりする取引のことです。円換算額を確定させる特例の適用を受ける先物外国為替契約等に基づくものと、財務省令で定める取引は除かれます(第六十一条の六第四項)。

前項本文の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書

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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(第七十条の二の二第一項本文)を受けようとする旨と、受贈者の氏名や住所又は居所など財務省令で定める事項を書いた申告書のことです。

第九条の八(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及…

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非課税口座の特定累積投資勘定と特定非課税管理勘定による非課税の特例を受けるため、居住者等が金融商品取引業者等と結ぶ上場株式等の管理の契約で、この二つの勘定での管理、受け入れる上場株式等の種類や金額の上限、基準経過日の住所などの確認、譲渡の方法などを定めたものです。

第十六条の二、第十七条第三項、第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項から第十三項まで並びに第十八条の五第二項の規定により機構が処理する事務並びに公的個人認証法第三十九条第一項に規定する認証事務

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地方公共団体情報システム機構がこの法律により行う、個人番号カードの作成・送付やカード代替電磁的記録の発行などの事務と、公的個人認証法による認証業務の実施に関する事務(認証事務)のことです。

前項本文の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書

わかりやすく言うと

結婚・子育て資金の贈与税の非課税(第七十条の二の三第一項本文)を受けようとする旨、受贈者の氏名と住所又は居所など財務省令で定める事項を記載した申告書のことです。

…公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接…

わかりやすく言うと

行政機関の長や地方公共団体の機関などが使うコンピュータを通信回線で互いにつないだ仕組みで、暗号などを使って行う利用特定個人情報の提供(第十九条第八号・第九号)を管理するために、内閣総理大臣が設置・管理するものです。