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用語
国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限
わかりやすく言うと
国税に関する法律で国税を納めるべきとされている期限のことで、期限後申告や修正申告などで納める税はもとの本来の期限、附帯税はもとになる国税の期限などとされます。繰上げ請求の期限や、延納・納税の猶予などによる期限は含みません(国税通則法第二条第八号)。
利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第六十二条の十六第五項及び第六十三条の十…
わかりやすく言うと
利用者との紛争を、法務大臣の認証を受けた民間事業者が和解の仲介をする手続(認証紛争解決手続)で解決するよう図ること、またはこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置のことです。