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用語
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者
わかりやすく言うと
事業を行う者で、労働者を使用するもののことです(労働安全衛生法第二条第三号)。この条では、一定の規定について、派遣先の事業を行う者も派遣中の労働者を使用する事業者とみなされます。
次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者
わかりやすく言うと
特定事業者に関する事項を受け持つ役所のことで、事業者の種類ごとに決まります。内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、カジノ管理委員会、都道府県知事などのうち定められた者が単独または共同で当たり、別の法律で定める行政庁や主務大臣が当たる種類もあります。
不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除…
わかりやすく言うと
不特定の人に受信されることを目的とする電気通信の送信のことです。電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方式で符号、音響または影像を送り、伝え、または受けることです。公衆が直接受信することを目的とする送信は除かれます。
この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び第十九条の十五の四において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十九条の十五の四において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カー…
わかりやすく言うと
番号利用法の手続によって、個人番号カードとしての機能も加えられた在留カードのことです。住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、在留カードの交付を受ける一定の届出や申請の際に、この形での交付を求めることができます。
…れている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するもの
わかりやすく言うと
通信回線につながったコンピュータの回線を通じた利用を自動的に制限するため、管理者がそのコンピュータか回線でつながった別のコンピュータに付けた仕組みです。入力された符号が識別符号(それを使い管理者の決めた方法で作った符号と識別符号の一部の組み合わせを含む)だと確かめ、制限の全部か一部を解除します。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法に基づき中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人として設立される独立行政法人と、別表第一に掲げる国立大学法人や日本銀行などの法人のことです。