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用語

病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの

信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き…

わかりやすく言うと

信託会社や信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託のうち、互いに共同しない多数の委託者のお金を合わせて運用するものです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託、委託者が実質的に多数でない政令で定める信託は除きます。

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付するこ…

わかりやすく言うと

第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の半額を納めなくてよいとされ(第九十条の二第二項)、残りの半額を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。

業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するもの

わかりやすく言うと

特定受託事業者に業務を委託する事業者のうち、従業員を使う個人、または役員が二人以上いるか従業員を使う法人のことです。

第三号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

外国関係会社のうち、事業の内容、現地での固定施設と自らの管理運営、主な取引の相手や場所についての要件の全てを満たすもののことです。特定外国関係会社に当たるものは除かれます。

…像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるもの

わかりやすく言うと

特定の相手に、文章などの情報を相手の使う端末の画面に表示させて伝える電気通信のうち、総務省令で定める通信方式を使うものです。電気通信とは、有線や無線などの電磁的な方式で、符号、音、映像を送り、伝え、受けることです。

法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、自らを納税義務者として、完全に支配する他の内国法人とまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の六の七、第四条の二)。

前条第二項第二号に定める株式等

わかりやすく言うと

株式の全部が金融商品取引所に上場されていないことなど財務省令で定める要件を満たす会社の株式と、合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもののことです(第七十条の七第二項第二号)。

第七十条の七第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の規定の適用を受け…

わかりやすく言うと

第七十条の七第二項第一号に定める会社で、前項の相続の開始の時に、常時使用する従業員が一人以上いること、株式等が非上場株式等であることなどの要件(贈与者が第五号イ又はロの早い方の日より後に亡くなったときは非上場株式等の要件を除きます。)を全て満たすもののことです。

…の全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣…

わかりやすく言うと

全国健康保険協会(日雇特例被保険者の保険の保険者としての立場を除きます)、健康保険組合、共済組合と日本私立学校振興・共済事業団、そして承認を受けて健康保険の被保険者とならない人を組合員とする国民健康保険組合のうち、厚生労働大臣が定めるものです。

第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人

わかりやすく言うと

前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者または暗号資産交換業者が設立した一般社団法人で、一定の要件を満たし、申請により内閣総理大臣の認定を受けたものです(第八十七条)。

…える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係

わかりやすく言うと

一の者が法人の発行済株式または出資(その法人が持つ自己の株式などを除きます)の百分の五十を超える数または金額を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係と、一の者との間にその関係がある法人どうしの関係のことです。

同号ニからヘまでに掲げる事項

わかりやすく言うと

納税申告書に書く事項のうち、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額、そして納付すべき税額の計算で差し引く金額や還付金の額の計算の基礎となる税額のことです(第二条第六号ニからヘまで)。

法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に…

わかりやすく言うと

法人が確定した決算で費用や損失として経理することです。ただし、事業年度開始から六か月の期間で中間申告書の所得の金額や欠損金額を計算する場合は、その期間(通算子法人は法人税法第七十二条第五項第一号の期間)の決算で経理することをいいます。

法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人

わかりやすく言うと

国税庁長官の承認(通算承認)を受けた親法人との間に、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人(一定の法人を除きます)で、同じ承認を受けたもののことです(法人税法第二条第十二号の七、第六十四条の九)。

…関する法律第八十八条に規定する振替国債、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等(同法第六十六条第一号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するものを含む。)のうち、第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に該当するもの(その償還金の額が当該割引債の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する…

わかりやすく言うと

振替国債、振替地方債又は振替社債等のうち割引債(割引の方法で発行される公社債や分離元本公社債など。特定口座で保管されるものなどを除きます)に当たるもので、償還金の額が発行者などに関する指標を基礎に算定されるもの以外のものです。

…。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務

わかりやすく言うと

第一種金融商品取引業や投資運用業を行う金融商品取引業者(一部を除きます)又は登録金融機関の委託を受けて、その者のために、有価証券の売買の媒介、取引の委託の媒介、募集・売出しや私募などの取扱い、投資顧問契約などの締結の媒介のいずれかを行う業務のことです。

第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等

わかりやすく言うと

第八十二条第四号でいう特定多国籍企業グループ等、つまり多国籍企業グループ等のうち、直前の四対象会計年度のうち二以上で、総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロを円に換算した額以上であるものと、これに準ずるものとして政令で定めるもののことです。

…「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令…

わかりやすく言うと

既に発行された有価証券の売付けの申込みやその買付けの申込みの勧誘のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。取引所金融商品市場での売買など政令で定める取引に係るものは除かれます。

第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項

わかりやすく言うと

納税申告書に書く事項のうち、課税標準、課税標準から差し引く金額、純損失等の金額(繰り越して差し引くことなどができる所得税の純損失や法人税の欠損金額など)のことです(第二条第六号イからハまで)。