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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
発行保証金(第三十一条)や履行保証金(第五十九条)から他の債権者に先立って弁済を受ける権利の実行に関する事務について、内閣総理大臣から委託を受けることができる、銀行等その他の政令で定める者のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
資金移動業の内容及び方法の変更のうち、利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更のことです。資金移動業者は、この変更をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければなりません。
一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値
わかりやすく言うと
一会計年度の国民経済計算(国際連合の基準に沿って内閣府が作成するもの)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額の合計を、国民所得の額で割った数値のことです。
国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系
旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者
わかりやすく言うと
令和元年法律第二十八号による改正前の資金決済に関する法律第二条第八項の仮想通貨交換業者、つまり仮想通貨交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。