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用語
…の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)
わかりやすく言うと
事業者が仕事として他人に提供するサービス(役務)の提供の全部または一部を、他の事業者に任せることです。ただし、建設業を営む者が請け負った建設工事の全部または一部を、他の建設業を営む者に請け負わせることは含まれません。
苦情処理手続(資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関す…
わかりやすく言うと
資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業または電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情を処理する手続と、これらに関する和解できる紛争を裁判によらずに解決する手続の業務、およびそれに付随する業務です。
特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。第五条第二項において同じ。)
わかりやすく言うと
特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務のことです。電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することです。
…各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第四十二条の四第七項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五第三項、第四十二条の十二の六第四項若しくは第七項又は前条第三項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定
わかりやすく言うと
前項各号の金額を、各号の規定で控除しきれなかった金額とみなした場合に適用される、第四十二条の四第七項などの法人税の繰越税額控除の規定と、これに類するものとして政令で定める規定のことです。