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用語

平成十八年改正法附則第十条の三第一項に規定する移行計画

わかりやすく言うと

平成十八年改正法附則第十条の三第一項の移行計画、つまり経過措置医療法人が新医療法人へ移行するために作成し、厚生労働大臣の認定を受けることができる計画のことです。

附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の通算年金通則法のことです。

附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の通算年金通則法のことです。

鳥獣保護管理法第二条第十項に規定する狩猟期間

わかりやすく言うと

毎年十月十五日(北海道は九月十五日)から翌年四月十五日までの、狩猟鳥獣の捕獲等ができる期間のことです(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第十項)。

同項に規定する償還差益

わかりやすく言うと

割引債が償還されるときに受け取る金額が、その割引債の取得価額を上回る場合の差額の利益のことです(租税特別措置法第四十一条の十三の二第一項)。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧法人税法第五十四条第一項に規定する使用人等

租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する償還差益

わかりやすく言うと

外国法人が発行する割引債について、償還により受ける金額が取得価額を超える場合の、その差益のことです(租税特別措置法第六十七条の十七第四項)。

石油税法第二条第二号に規定する石油製品

わかりやすく言うと

当時の石油税法第二条第二号に定める石油製品のことです。この項では、表の法律や条約の規定により石油税の免除を受けて、指定日前に保税地域から引き取られた石油製品が対象とされています。

建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するもの

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金

第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業

わかりやすく言うと

導管ガス供給業(ガス事業法の一般ガス導管事業と特定ガス導管事業)と特定ガス供給業(特別一般ガス導管事業者の供給区域内でガス製造事業を行うガス製造事業者が行う、導管ガス供給業以外のガス供給業)を合わせたものです(第七十二条の二第一項第二号・第四号)。

マンション再生法第二条第一項第一号に規定するマンション

わかりやすく言うと

二人以上の区分所有者がいる建物で、人が住むための専有部分があるもののことです(マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第一号)。

…力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約…

わかりやすく言うと

日本の自衛隊と他の締約国の軍隊との相互のアクセスと協力の円滑化に関する条約などのうち、日本の租税の免除を定める政令で定めるもの(円滑化協定)に基づき、日本の同意を得て両国が相互に決めて行う活動に関連して日本国内にいる、その締約国の軍隊のことです。

所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び附則第十五条第十項において「新法人税法」という。)第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

子法人とともに、自らを納税義務者としてグループで法人税を納めること(連結納税)について国税庁長官の承認を受けた内国法人(普通法人又は協同組合等)のことです(平成二十九年法律第四号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の六の七)。

当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(新消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第九号による改正後の消費税法が同年四月一日から施行されていたものとして、同日から六月三十日までに国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、その期間の売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計を差し引いた額です。四倍して基準期間の課税売上高とすることができます。

旧法第十条第一項に規定する特定設備

わかりやすく言うと

昭和四十三年法律第二十三号で改正される前の租税特別措置法第十条第一項に定められていた特定設備のことです。個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間にこれを同項の廃棄をした場合は、改正前の例によります。

法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間

わかりやすく言うと

平成十七年当時の法人税法第十五条の三第一項から第三項までに定められていた、特定信託の計算期間のことです。この項では、特定信託の平成十二年四月一日以後に終了した各計算期間の所得に関わる課税済留保金額について使われます。

同項に規定する経過年度

わかりやすく言うと

法人の平成二十五年四月一日以後に始まり、平成二十六年法律第十号の施行日前に終わった事業年度(経過年度)で、改正前の第四十二条の十二の四第一項の各事業年度に当たるもののうち、同項の適用があった年度と旧震災特例法の一定の規定の適用を受けた年度を除いたものです。

租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する移出

わかりやすく言うと

輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免税購入対象者(一定の非居住者)に、政令で定める酒類で輸出のため政令で定める方法で購入されるものを販売するために、その酒類を輸出酒類販売場から移出することです(第八十七条の六第一項)。

第三条第八項に規定する基準期間

わかりやすく言うと

基準日(毎年三月三十一日と九月三十日)の翌日から次の基準日までの、それぞれの期間のことです(制定当時の第三条第八項。現在は第三条第十項に同じ定めがあります)。