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用語

当該通算法人の第一項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)

わかりやすく言うと

通算法人の事業年度のうち、試験研究費の税額控除(第一項)または中小企業者等の試験研究費の税額控除(第四項)が対象とする事業年度で、通算親法人のその事業年度の終了の日に終わるもののことです。

子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者

わかりやすく言うと

厚生年金保険の事業主など、子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者が保険料を負担し、または納付する義務を負う被保険者のうち、公務員でない人のことです。

…員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社…

わかりやすく言うと

会社の総株主等の議決権の百分の二十以上(会社の方針決定に重要な影響を与えると推測される事実として内閣府令で定める事実があれば百分の十五以上)の議決権を保有する者のことです。発行者に対抗できない株式の議決権も含み、内閣府令で定めるものは除きます。

第二条の三第一項に規定する組織再編成

わかりやすく言うと

合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で、政令で定めるもののことです(第二条の三第一項)。

住宅宿泊事業者から第十一条第一項の規定による委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業

わかりやすく言うと

住宅宿泊事業者から第十一条第一項による委託を受け、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業のことです。住宅宿泊管理業務とは、宿泊者の衛生や安全の確保、宿泊者名簿の備付け、周辺住民からの苦情への対応など第五条から第十条までの業務と、住宅宿泊事業を適切に行うために必要な届出住宅の維持保全の業務です。

居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施…

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居宅の要介護者を老人デイサービスセンターや老人福祉法に基づき厚生労働省令で定める施設に通わせ、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行うもののうち、利用定員が厚生労働省令で定める数未満のものです。認知症対応型通所介護に当たるものは除きます。

著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者

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著作権等管理事業法第二条第三項に定めるもので、その法律の登録を受けて、信託契約や委任契約による委託に基づき、著作物等の利用の許諾など著作権や著作隣接権の管理を業として行う者のことです。

金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと

わかりやすく言うと

金融商品取引業のうち、投資信託の受益証券など一定の有価証券の募集・私募、第二条第二項により有価証券とみなされる権利の売買・媒介・募集の取扱いなど、第一種金融商品取引業に当たらない市場デリバティブ取引など、又は第二条第八項の行為に類するものとして政令で定める行為を業として行うことです。

寝具を使用して前各項の施設を利用すること

法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人

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法人税の通算制度について、完全支配関係がある他の内国法人とともに国税庁長官の承認を受けた親法人のことです(法人税法第二条第十二号の六の七、第六十四条の九第一項)。親法人は、一定の法人を除く内国法人の普通法人又は協同組合等です。

株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人によ…

わかりやすく言うと

株式交換のほか、全部取得条項付種類株式の取得決議、株式の併合または株式売渡請求の承認のうち一定のもの(ほかの株主等が端数を除いて株式を持たなくなるものなど)によって、対象法人が最大株主等や一の株主等である法人による完全支配関係を持たれることになることです。

株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。第一号において同じ。)のうち次に掲げるもの

わかりやすく言うと

株式等(株式、出資の持分、投資信託の受益権、公社債など、第三十七条の十第二項に定めるもの)のうち、金融商品取引所に上場されているもの、公募の投資信託の受益権、国債・地方債、公募で発行された公社債など、この項の各号に掲げるもののことです。

法人で、前項の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又…

わかりやすく言うと

第一項の法人との間に、一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己株式などを除く)の五十パーセント以上を直接又は間接に持つ関係など、政令で定める特殊の関係がある法人のことです。

法人課税信託の受託者である法人について、第二十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人

わかりやすく言うと

法人課税信託の受託者である法人を、信託財産以外の自らの資産・負債や収益・費用(固有資産等)が帰属する者として道府県民税の規定を当てはめるときの、その法人のことです(第二十四条の二)。

第二十九条の四第三項に規定する持株会社

わかりやすく言うと

国内の子会社の株式や持分の取得価額(最終の貸借対照表で別の価額を付けていればその価額)の合計額が、内閣府令で定める方法による総資産の額から内閣府令で定める資産の額を除いた額の百分の五十を超える会社のことです。

国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金

わかりやすく言うと

国税の還付金等を還付し又は充当するとき、一定の期間の日数に応じてその金額に加える金額です(国税通則法第五十八条第一項)。割合は年七・三パーセントですが、租税特別措置法第九十五条の還付加算金特例基準割合がこれに満たない年の分はその割合になります。

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書

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期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後に、税務署長の決定があるまでに提出する納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。

投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約

わかりやすく言うと

投資事業有限責任組合契約(各当事者が出資し、株式の取得や保有などの事業を共同で営むことを約する契約)と、外国組合契約(外国でのこれに類する契約)のことです。

博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設のうち、特定美術品の公開(公衆の観覧に供することをいう。)及び保管を行うもの

わかりやすく言うと

博物館法に定める博物館または指定施設のうち、特定美術品(認定保存活用計画に記載された重要文化財の美術工芸品など)を一般の人に見せる公開と保管を行うもののことです。

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者(第十二条及び第六十七条において単に「旅行業者」という。)以外の者が、報酬を得て、前項各号に掲げる行為を行う事業

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旅行業法の登録を受けた旅行業者以外の者が、報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を行う事業のことです。住宅宿泊仲介業務とは、宿泊者や住宅宿泊事業者のために、届出住宅での宿泊について契約の代理や媒介などをすることです(第二条第八項)。