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平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付

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存続する企業年金連合会(存続連合会)が解散基金加入員に支給する老齢年金給付で、平成二十五年の改正法の附則第六十一条第三項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項によるもののことです。

第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書

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令和五年法律第七十九号による改正前の金融商品取引法で、上場会社等が事業年度を三か月ごとに区切った各期間ごとに、企業集団の経理の状況などを記載して内閣総理大臣に提出していた報告書です。附則第一条第三号に掲げる規定の施行日前に始まった四半期の分は、改正前の例により提出します。

昭和40年分の所得税につき旧法第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者

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昭和四十年分の所得税について、改正前の所得税法第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の適用を受けた青色事業専従者のことです。

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等

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事業として対価を得て行われる資産の譲渡や貸付け、役務の提供など(資産の譲渡等)のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないこととされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第九号)。

改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等

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確定給付企業年金法第三十条第三項に定める資産管理運用機関等のことで、資産管理運用機関又は企業年金基金をいいます。受給権の裁定に基づいて、請求した人に給付を支給します。

旧法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結欠損金額(連結所得の計算で損金の額が益金の額を超える部分)のうち、各連結法人に帰せられる金額として政令で定める金額のことです。

整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するもの

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旧民法により設立され、平成十八年法律第五十号の整備法により一般社団法人・一般財団法人として存続し、通常の一般社団法人・一般財団法人への移行の認可を受けて登記をしたもののうち、非営利型法人であることなど政令の要件に当たるものです。

…十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この…

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平成十六年一月一日から令和九年十二月三十一日までに、住宅借入金等が残る所有期間五年超の自宅やその敷地などを特定譲渡したときの損失のうち、翌年度分の長期・短期譲渡所得の金額から引ききれない部分として政令で計算した金額です。一定の場合は除かれます。

存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条…

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存続する企業年金連合会(存続連合会)が、なお効力を持つとされた改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項・第九十一条の三第三項により老齢給付金を支払う義務を負う人と、附則第四十六条第三項・第四十七条第三項・第四十九条の二第一項により存続連合会老齢給付金を支払う義務を負う人のことです。

所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する住所

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申請書を提出した人の住所のことで、国内に住所がない人については、国内の居所地や国外の住所地など所得税法施行規則第八十一条が定める場所をいいます。

附則第十条第二項に規定する現物分配

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平成二十二年法律第六号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の六に定める現物分配のことです。ただし残余財産の分配によるものは、平成二十二年十月一日以後の解散によるものに限ります(平成二十二年法律第六号の附則第十条第二項)。

同令第三十条の十四第一項に規定する住所地市町村長

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その人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長、つまりその人が住民登録をしている市町村の市町村長のことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項)。

…初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産(以下この項において「特定資産」という。)及び適格組織再編成(適格合併、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成…

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平成十年法律第二十四号の施行日後最初の事業年度の直前の事業年度末に特別修繕引当金勘定が設けられている資産と、適格合併などの適格組織再編成で他の法人から移転を受けた資産でその直前にそうした資産だったもののことです。

当該株式売買損失準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度…

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昭和六十年の改正前の第五十六条の十の株式売買損失準備金の金額から、各事業年度終了の日までに次項で益金の額に算入された(または算入されるべきこととなった)金額と、それより前の事業年度にこの項で益金の額に算入された金額を差し引いた、準備金の残りの額です。

消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する消費者

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個人のことで、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除きます(消費者契約法第二条第一項)。

新老健法第五十五条第二項の政令で定める割合

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平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第五十五条第二項に基づき政令で定める割合です。その附則の加入者調整率の計算で、保険者ごとの七十五歳以上の加入者等の割合がこれに満たないときに代わりに使われます。

新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料

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昭和四十九年の改正後の所得税法第七十七条第一項(損害保険料控除)に定める損害保険料のことです(昭和四十九年法律第十五号)。この表で税額を求めるときは、給与所得者の保険料控除申告書で申告されたこの保険料の額に応じて定められた金額を差し引きます。

第七十四条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものを含む

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道府県たばこ税で喫煙用の製造たばこのうち加熱式たばことして区分されるもので、加熱で蒸気になるグリセリンなどを詰めた一定の喫煙用具で、製造たばことみなされるもの(第七十四条の三の二)も含みます。

同項の特別修繕準備金に係る固定資産

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法人が平成二十四年四月一日以後最初に始まる事業年度の開始の日に持っていた特別修繕準備金(一定の固定資産の修繕や、一定のガスホルダーの定期検査のための修繕に係るもの)の対象となっている固定資産のことです。

附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金

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平成二十五年の改正法の施行日より前に、改正前の厚生年金保険法附則第三十四条第五項によって納付の猶予を受けた特定基金のうち、清算中のもののことです(附則第二十八条第三項)。