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用語
存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条…
わかりやすく言うと
存続する企業年金連合会(存続連合会)が、なお効力を持つとされた改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項・第九十一条の三第三項により老齢給付金を支払う義務を負う人と、附則第四十六条第三項・第四十七条第三項・第四十九条の二第一項により存続連合会老齢給付金を支払う義務を負う人のことです。
同令第三十条の十四第一項に規定する住所地市町村長
わかりやすく言うと
その人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長、つまりその人が住民登録をしている市町村の市町村長のことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項)。
新老健法第五十五条第二項の政令で定める割合
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第五十五条第二項に基づき政令で定める割合です。その附則の加入者調整率の計算で、保険者ごとの七十五歳以上の加入者等の割合がこれに満たないときに代わりに使われます。