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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
上場株式等の配当等について、信託財産などが納めた税に対応する金額が所得税から引ききれず、第二十八条第三項で復興特別所得税から差し引かれたときの、その金額のうち所得税と復興特別所得税の合計額に対応しない部分として政令で定める金額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構が、申請を受けてカード代替電磁的記録を発行して申請者の移動端末設備に送る事務と、一定の理由で効力を失ったときに新しいものを発行して送る事務のことです(第十八条の二第三項・第十一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
課徴金対象行為の事案について、報告の求めや立入検査などの調査が最初に行われた日のことです。調査が行われなかったときは、その法人が課徴金納付命令の前の通知(第十五条第一項)を受けた日です。