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施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金
わかりやすく言うと
子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。
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施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金
わかりやすく言うと
子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。