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用語

施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産(…

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平成十年法律第二十四号の施行日後最初の事業年度の直前の事業年度末に特別修繕引当金勘定が設けられている資産と、適格合併などの適格組織再編成で他の法人から移転を受けた資産でその直前にそうした資産だったもののことです。

附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金

わかりやすく言うと

平成二十五年の改正法の施行日より前に、改正前の厚生年金保険法附則第三十四条第五項によって納付の猶予を受けた特定基金のうち、清算中のもののことです(附則第二十八条第三項)。

所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等

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郵便貯金の利子の非課税を定めていた所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等のことです。平成十四年法律第十五号附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法の施行の日の前日までの間の読み替えで使われます。

施行前基金中途脱退者等にあっては年金給付等積立金、施行後基金中途脱退者等にあっては積立金

平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する経過日

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平成二十六年財務省令第五十三号(所得税法施行規則の一部を改正する省令)の施行日から六年を経過した日のことです。

所得税法施行規則第九十条の二第一項に規定する償還金等及び同条第二項に規定する割引債の償還金等

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所得税法施行規則第九十条の二第一項の償還金等(投資信託の終了や公社債の元本の償還などで受け取る金銭等)と、同条第二項の割引債の償還金等(政令で定める公社債の償還金等)を合わせたものです。

施行日前に設立された社団たる医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設…

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平成十八年法律第八十四号の施行日前に設立された社団医療法人(施行日前に認可を申請し施行日以後に設立されたものを含む)で、定款に残余財産の帰属先の定めがないもの、又は国、地方公共団体、医療法人など厚生労働省令で定める者以外を帰属先としているもののことです。

宅地建物取引業法第八条第一項に規定する宅地建物取引業者

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宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一号)の附則で使われる言葉で、その法律が施行された当時の宅地建物取引業法第八条第一項に定める宅地建物取引業者のことです。

施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。

施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。

施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間

わかりやすく言うと

国家公務員共済組合の組合員だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の組合員期間のことです。改正前の国家公務員共済組合法やほかの法令で組合員期間とみなされた期間と、組合員期間に合算された期間を含みます。

平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間

わかりやすく言うと

地方公務員共済組合の組合員だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の組合員期間のことです。改正前の地方公務員等共済組合法やほかの法令で組合員期間とみなされた期間と、組合員期間に合算された期間を含みます。

金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務

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旧法第二号適格機関投資家等特例業務(平成二十七年法律第三十二号による改正前の第六十三条第一項第二号の行為についての適格機関投資家等特例業務で、改正後の同号の行為についてのものを除いたもの)のうち、その法律の施行日より前に取得の申込みの勧誘を始めた権利についてのもののことです。

耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第二十八条各号に定める種類の区分をいい、二…

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平成二十年財務省令第三十二号で改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数表に基づき、改正後の所得税法施行規則第二十八条の各号が定める種類ごとに分けた区分です。二以上の事業所又は船舶を持つ個人が事業所又は船舶ごとに償却の方法を選ぼうとする場合は、その事業所又は船舶ごとの区分です。

…、別表第二又は別表第五から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十八条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以…

わかりやすく言うと

平成二十年財務省令第三十二号で改正される前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数表に基づき、改正前の所得税法施行規則第二十八条の各号が定める種類ごとに分けた区分です。二以上の事業所又は船舶を持つ個人が事業所又は船舶ごとに償却の方法を選んでいる場合は、その事業所又は船舶ごとの区分です。

合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人

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施行日以後に行った合併、分割又は現物出資によって、法人の使用人が業務に従事することとなった先の、合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人のことです。この項では、退職給与引当金勘定の金額を引き継ぐ相手を指します。

合併、分割又は現物出資をいい、施行日以後に行ったものに限る

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合併、分割又は現物出資のうち、平成十四年法律第七十九号の施行日(平成十四年八月一日)以後に行われたもののことです。

附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法に…

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昭和六十年の改正法附則第四十三条により厚生年金保険の被保険者となった人です。施行日の前日に改正前の厚生年金保険法第十五条第一項による被保険者だった人で、その規定が引き続き効力を持つとされた人と、附則第四十三条第二項か第五項により厚生労働大臣に申し出て被保険者となった人を指します。

附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者

わかりやすく言うと

昭和六十年の改正法の施行日の前日に、改正前の船員保険法第二十条により船員保険の被保険者だった人のうち、同改正法附則第四十四条第一項により施行日に厚生年金保険の被保険者となった人のことです。