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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第三十条の十三第一項の病床の機能区分、つまり病床の機能(病院や診療所の病床で提供する、患者の病状に応じた医療の内容)に応じて厚生労働省令で定める区分のことです。

医療法第五項

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わかりやすく言うと

二つ以上の病院等(病院や診療所と、第百十六条の二第一項各号に掲げる施設)に続けて入院、入所又は入居をしている被保険者について、いま入っている病院等に入る直前に入院、入所又は入居をしていた病院等のことです。

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法人でない社団や財団で代表者または管理人の定めがあるもののうち、収益事業を行うもの(収益事業をやめたものを含みます)を除いたもののことです(第二十四条第六項)。この項では、これらの団体も法人に含めて罰則を適用します。

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わかりやすく言うと

外国の法令で課される、所得税や、道府県民税・市町村民税の所得割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割に相当する税のことです。非居住者だった期間の所得に課されたものは、所得税法第百六十一条第一項第一号の国内源泉所得に課されたものに限ります。

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わかりやすく言うと

外国の法令により課される、法人税や地方法人税、又は道府県民税や市町村民税の法人税割に相当する税のことです。外国法人の場合は、恒久的施設に帰せられるべき所得(法人税法第百三十八条第一項第一号の国内源泉所得)について外国の法令により課されるものに限られます。

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事業税について徴収された不申告加算金または重加算金のことです。不申告加算金は申告書などの期限後提出や決定などの際に課されるもの(更正や決定を予知せずに期限後提出や修正申告をした場合など、次項各号の場合のものを除きます)、重加算金は事実を隠したり偽ったりした場合に課されるものです。

地方税法一

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国民健康保険税の基礎課税額の上限額のことで、納税義務者間の負担の衡平を考えて政令で定める金額です(第七百三条の四第十一項)。

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技能実習を行わせる者や実習監理を行う者(実習監理者)と、それらの役員や職員のことです。次項で、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限することが禁じられています。

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生活に使う家具、じゅう器、衣服などの資産で政令で定めるもの(第九条第一項第九号)を売ったときの、その資産の取得費と、売るのにかかった費用の合計額のことです。

所得税法一

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第三条で改正される前の地方公務員等共済組合法で、その法律の附則第六十一条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

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外国税額控除で、前の三年以内の各年の控除限度額のうち、その年に繰り越される部分として政令で定める金額のことです(所得税法第九十五条第二項)。

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介護医療保険契約などの保険料や掛金のうち、入院して医療費を支払ったことなど政令で定める事由に基づいて保険金などを支払う部分に係るものなどで、新生命保険料を除いたものです(所得税法第七十六条第二項)。

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事業主に雇われ、他の事業主の事業に派遣されて働いていて、その派遣先の事業主には雇われていない労働者のことです(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項)。同居の親族だけを使う事業に使われる人と家事使用人は除かれます。

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不動産、船舶、動産及び債権のいずれにも当たらない財産権のことです(第百六十七条第一項)。この項の中で使われます。

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デリバティブ取引のうち、第六十一条の八第二項の適用を受ける先物外国為替契約等(外貨建取引による資産・負債の円換算額を確定させる契約で財務省令で定めるもの)に基づくものと、財務省令で定める取引のことです。期末に決済されていない取引のみなし決済の対象から除かれます。

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内国法人が支払を受ける、所得税法第百七十四条各号に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金のことです(第六十八条第一項)。

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修正申告や更正・決定に伴い、その後の対象会計年度で決定を受けた年度について、国際最低課税額確定申告書に記載すべき法人税の額(第八十二条の六第一項第二号の金額で、修正申告や更正があった場合はその後の金額)のことです。

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日常生活で通常必要な分量(役務では回数、期間または分量)を著しく超える契約や、同種のものと合わせると著しく超える、または既に著しく超えると事業者が知りながら受けた申込み・結んだ契約について、申込者等が行う申込みの撤回または契約の解除のことです(特定権利は第二条第四項第一号のものに限ります)。

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第一項本文の適用を受けた個人(特例適用者)から、相続又は遺贈(限定承認に係るものや公益信託の受託者への遺贈などを除きます)によって取締役等の特定株式を取得した個人のことです。

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わかりやすく言うと

新株予約権の行使で取得した株式について第二十九条の二第一項本文の特例を受けた個人が、国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする時に持つ特定株式(取締役等の特定株式を除く)の、その時の価額に相当する金額として政令で定める金額です。