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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

非課税口座を開設している居住者などが支払を受ける非課税口座内上場株式等の配当等のうち、勘定の種類ごとにこの項の各号に掲げるもの(受け取る期間などの条件があります)で、金融商品取引業者等が政令で定める国内の支払の取扱者であるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者以外の者が、それらの業者の委託を受けて、その業者のために電子決済手段や暗号資産の売買や交換の媒介をする行為のことです(第二条第十八項)。

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わかりやすく言うと

デリバティブ取引等のうち、有価証券などに関する一定の市場デリバティブ取引と店頭デリバティブ取引、外国の市場でのこれに類する取引、それらの媒介・取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く)・代理、市場での取引の委託の媒介・取次ぎ・代理のことです(第二十八条第八項第三号から第六号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

その年分の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得の金額の合計額のことです。この項では、この合計額が二十万円以下であることが、給与を受ける人が確定申告書を出さなくてよい条件の一つになっています。

所得税法一

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わかりやすく言うと

新規中小企業者等が社外高度人材活用新事業分野開拓について作成し、中小企業等経営強化法第八条第一項により主務大臣の認定を受けた計画(変更の認定があったときは変更後のもの)のことです。

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わかりやすく言うと

その年の公的年金等の収入がなかったものとして計算した合計所得金額のことです。合計所得金額は、純損失や雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額です(第二条第一項第三十号)。

所得税法一

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事実を仮装して経理したことに基づく過大な所得の申告について税務署長がした法人税の更正(法人税法第百三十五条第一項・第五項)に係る法人税額に基づき、市町村長が第三百二十一条の十一第一項または第三項により市町村民税を更正した場合のことです。

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事実を仮装して経理したことによる過大申告について税務署長がした法人税の更正(法人税法第百三十五条第一項又は第五項)に係る法人税額に基づき、道府県知事が第五十五条第一項又は第三項により法人の道府県民税を更正した場合のことです。

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人事訴訟の当事者本人またはその法定代理人のことです(第二十二条第一項)。

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市町村介護保険事業計画の計画期間のことです。市町村介護保険事業計画は、市町村が基本指針に即して三年を一期として定める、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画です(第百十七条第一項)。

介護保険法一

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著作者人格権、著作権、出版権と、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者の権利(第八十九条第一項から第四項まで)をまとめた呼び名です。

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都道府県知事から医療連携推進認定を取り消された法人のことです(第七十条の二十二第一項)。

医療法第一項

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第一項により地方団体の長が滞納者に命じた担保の提供と、その担保が期限までに出されず抵当権設定の通知を受けたことで、設定したものとみなされる抵当権の設定(第五項)のことです。

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公安委員会が講習について行う通知の事務のことです。初心運転者講習を受けられる旨の通知、軽微違反行為をした人への講習の通知、若年運転者講習の通知が当たります(第百八条の三第一項、第百八条の三の二、第百八条の三の三)。

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金融商品取引業者のうち、有価証券の売買やその媒介などの有価証券関連業と、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第八号までの行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務だけを営むものです。

銀行法三

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わかりやすく言うと

信託業法の免許または登録を受けた信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項にいう、信託業や財産に関する遺言の執行などの業務)を専ら営むもののことです。

銀行法六

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保険者と後期高齢者医療広域連合が共同して都道府県ごとに組織する協議会で、加入者の高齢期の健康の保持や医療費適正化のための事業の推進、高齢者医療制度の円滑な運営などのためのものです(第百五十七条の二第一項)。

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療養病床(病院や診療所の病床のうち、主に長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの。医療法第七条第二項第四号)への入院と、その療養に伴う世話その他の看護のことです。

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ある取引に関連する他の取引の際に行われた取引時確認のことです。顧客等の本人特定事項などの確認(第四条第一項・第二項)と、実際に取引を担当する代表者等の本人特定事項の確認(第四条第四項)が当たります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

保険会社が行う、求められた支払に関する事項の書面による説明、説明をしない旨とその理由を書いた書面の交付、期間内に説明できない理由と期限の書面による通知をまとめた呼び名です(第十六条の五第一項、第二項、第四項)。