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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
航空法第百条第一項の許可を受けて航空運送事業を営む者のうち路線を定めて一定の日時で運航する者と、航空法第百二十九条第一項の許可を受けた者の、どちらでもない者が運航する航空機のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務のことで、印紙保険料に関する事務は含みません。労働保険事務組合は、一定の事業主から委託を受けてこれを処理できます(第三十三条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置をとったときに、そのことと理由を、送信を止められた情報の発信者に知らせるか、発信者が簡単に知ることができる状態にしておく措置のことです(第二十七条第一項)。