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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

航空法第百条第一項の許可を受けて航空運送事業を営む者のうち路線を定めて一定の日時で運航する者と、航空法第百二十九条第一項の許可を受けた者の、どちらでもない者が運航する航空機のことです。

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わかりやすく言うと

事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務のことで、印紙保険料に関する事務は含みません。労働保険事務組合は、一定の事業主から委託を受けてこれを処理できます(第三十三条第一項)。

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第四十一条の二第一項の制度で対象業務に就く対象労働者について、健康管理のために使用者が把握する時間です。事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計で、事業場内にいた時間からは、委員会が決議した場合、厚生労働省令で定める労働時間以外の時間のうち決議したものを除きます。

労働基準法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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審査請求人または参加人が申し立てたときに担当審判官が与える機会に、審査請求に係る事件について口頭で意見を述べることです(第九十五条の二第一項)。

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審査請求をした人(審査請求人)と、審査請求の対象となった処分に係る行政機関の長(原処分庁)をまとめて呼ぶ言い方です(第九十三条第一項)。

国税通則法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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著しく異常かつ激甚な非常災害で、被害者の権利利益の保全などの措置が特に必要なものとして、政令で特定非常災害に指定されたもののことです(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項)。

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日本が結んだ、所得に対する租税の二重課税の回避や脱税の防止のための条約(租税条約)の相手方となる、日本以外の締約国または締約者のことです(法人税法第百三十九条第一項)。

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内国法人が完全支配関係を有することとなった相手の通算親法人、又は申請特例年度(法人税法第六十四条の九第七項の特例で通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度)の間に完全支配関係を有することとなった相手の親法人のことです。

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給与支払報告書に書くべき事項を記録して提出する、光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体のことです。

地方税法二

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災害対策基本法による避難のための立退きの指示(第六十条第一項・第六項、第六十一条第一項)と、警戒区域の設定(第六十三条第一項・第二項)のことです。

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この項の対象となる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の総収入金額を得るために直接かかった売上原価などの費用の額です。資産の取得に直接かかった額として政令で定める額は除かれます。

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調書などに記載すべき事項を記録して税務署長に提出する、光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体のことです。

所得税法二

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通算法人の、災害損失欠損金額の繰戻し(第八十条第五項)に係る欠損事業年度のうち、通算親法人の事業年度または中間期間の終了の日に終了するもののことです。

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その課税期間に国内で行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除きます)の対価の額の合計のうち、課税資産の譲渡等の対価の額の合計が占める割合で、政令で定めるところにより計算するものです(第三十条第六項)。

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調整対象固定資産の課税仕入れや特定課税仕入れ、又はそれに当たる課税貨物の引取りに係る課税仕入れ等の税額で、第三十条第二項第一号の方法により課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算したもののことです。

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大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置をとったときに、そのことと理由を、送信を止められた情報の発信者に知らせるか、発信者が簡単に知ることができる状態にしておく措置のことです(第二十七条第一項)。

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企業型年金の資格を失った月や企業型年金が終わった月の翌月から六か月以内にほかへ移されなかったため、第八十三条第一項により個人別管理資産が連合会に移された人のことです。移された日以後に企業型年金加入者の資格を得た人や、個人型年金加入者・個人型年金運用指図者は除きます。

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青色申告書を提出する個人で、農業経営基盤強化促進法により農業経営改善計画の認定(第十二条第一項)又は青年等就農計画の認定(第十四条の四第一項)を受けた人のことです。

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個人が持つ家屋や土地等で第三十六条の二第一項の譲渡資産に当たり、自分が住む家屋などで同項の買換資産に当たるもの(交換取得資産)との交換に出すもののことです。

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国有財産特別措置法第九条第二項により、隣接する土地等との交換に使うことができる国の普通財産の土地や土地の定着物で、財務省令の定めにより証明がされたもののことです。