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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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外国会社が有価証券報告書の代わりに出す英語の外国会社報告書に添付する書類で、記載された事項のうち内閣府令で定めるものの要約の日本語訳、記載されていない事項のうち内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもののことです。

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コンピュータの利用について管理者から許しを得た人(利用権者)と、その管理者とをあわせた呼び方です。この呼び方は第二条第二項の中でだけ使われます。

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第五条のあっせんの対象となる個別労働関係紛争の当事者である労働者と事業主のことです。この紛争からは、募集や採用に関する紛争と、労働関係調整法に定める労働争議に当たる紛争などが除かれます(第四条第一項)。

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業務上の災害(業務災害)、二つ以上の勤め先の業務が原因となった災害(複数業務要因災害)、または通勤による災害(通勤災害)を受けた労働者のことです。第二十九条第一項第一号と第二号で使われます。

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構想区域(都道府県が地域医療構想で定める区域)その他都道府県知事が適当と認める区域のことです。都道府県はこの区域ごとに医療関係者などとの協議の場を設け、地域医療構想の達成に必要な事項を協議します。

医療法第一項

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第三百八十九条第一項の固定資産(一部を除く)について、申告がないなどやむを得ない理由で納税通知書の交付期限までに同項の通知がなかった場合に、前年度の固定資産税の課税標準である価格(特例の率を掛けた額などを含みます)を課税標準として仮に計算した税額です。

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外国税額控除で、その年に納付する控除対象外国所得税の額が国税の控除限度額に満たない場合のその差額(国税の控除余裕額)と、地方税の控除限度額のうちその控除対象外国所得税の額に充てられなかった部分(地方税の控除余裕額)のことです(所得税法施行令第二百二十四条第四項、第五項)。

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健康保険、国民健康保険、介護保険、雇用保険、国民年金、厚生年金などの保険料や、共済組合の掛金など、所得税法第七十四条第二項に掲げるもの(これに準ずる政令で定めるものを含み、在勤手当に係るものを除きます)のことです。

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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第五条第三項による預金保険機構からの個人番号の通知、その他財務省令で定める通知や提供のことです(所得税法施行令第三百三十六条第四項)。

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その裁定を申請する事業者が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項により、事業者の氏名や住所、事業の種別、事業区域、特定所有者不明土地の所在などを記載して都道府県知事に提出する申請書のことです。

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令和五年一月一日以後に住み始める家屋で住宅借入金等の税額控除(第四十一条第一項又は第四十一条の二の二第一項)を受けようとする個人が、住宅借入金等の債権者などに提出する、氏名、住所、個人番号など財務省令で定める事項を記載した書類のことです。

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演算を行う半導体のことです。第四十二条の十二の六第三項で、半導体生産用資産により生産され販売された半導体について、法人税額から控除する金額を計算する際の区分の一つです。

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農地等の贈与税の納税猶予を受ける受贈者が、農用地利用集積等促進計画で貸し付けた貸付特例適用農地等について、第九項の届出書を出した日の翌日から一年を経過するごとの日までに、その賃借権等の設定に関する事項などを記載して税務署長に出す届出書です。

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山林の相続税の納税猶予を受ける林業経営相続人が、障害や疾病などで政令で定める経営困難な状態になったときに、特例山林の全部の経営の委託を受けた人のことです。委託先は林業経営相続人の推定相続人で政令で定める人です(第七十条の六の六第六項)。

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承認酒類製造者の承認を申請する人が申請書に添える書面で、酒類製造業の経営基盤強化のための技術の向上など政令で定める取組について、計画期間、目標、目標達成のための措置など財務省令で定める事項を記載したものです。

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行政文書は開示請求があれば原則として開示しなければなりませんが、その例外となる情報で、第五条第一項の各号が定めています。個人に関する一定の情報や、公にすると法人などの利益、国の安全、公共の安全と秩序、行政の審議や事務に害や支障が出るおそれのある一定の情報などです。

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届出書のうち募集又は売出しに関する事項の中で、発行価格など内閣府令で定める事項のことです。発行価格の決定前に募集をする必要がある場合など内閣府令で定める場合には、これらを記載しないで届出書を提出できます(第五条第一項ただし書)。

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発行登録をしようとする発行者が募集又は売出しを予定している有価証券の、発行価額又は売出価額の総額のことです(第二十三条の三第一項)。

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銀行の子会社のうち、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社として第十六条の二第一項第十一号に掲げる会社にあたるもので、内閣府令で定めるもののことです。

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利用者や購入者、役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査のことで、包括信用購入あつせん業者などが支払可能見込額を算定するために行う調査(第三十条の二第一項、第三十五条の三の三第一項など)を含みます。