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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
コンピュータの利用について管理者から許しを得た人(利用権者)と、その管理者とをあわせた呼び方です。この呼び方は第二条第二項の中でだけ使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第五条のあっせんの対象となる個別労働関係紛争の当事者である労働者と事業主のことです。この紛争からは、募集や採用に関する紛争と、労働関係調整法に定める労働争議に当たる紛争などが除かれます(第四条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
業務上の災害(業務災害)、二つ以上の勤め先の業務が原因となった災害(複数業務要因災害)、または通勤による災害(通勤災害)を受けた労働者のことです。第二十九条第一項第一号と第二号で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政文書は開示請求があれば原則として開示しなければなりませんが、その例外となる情報で、第五条第一項の各号が定めています。個人に関する一定の情報や、公にすると法人などの利益、国の安全、公共の安全と秩序、行政の審議や事務に害や支障が出るおそれのある一定の情報などです。