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用語

同条の規定により存続する大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長を含む

わかりやすく言うと

この法律でいう大学の長には、通常の意味の大学の長に加えて、学校教育法第九十八条の規定によって存続している以前の制度による大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長も含まれます。昭和二十四年法律第八十八号の附則で定められています。

改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法

わかりやすく言うと

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の第一条で改正される前の国家公務員等共済組合法のことです。

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法

わかりやすく言うと

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の第一条で改正される前の地方公務員等共済組合法のことです。

附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。

第一条の規定による改正後の国民年金法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。

第一条の規定による改正前の国民年金法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正される前の国民年金法のことです。

第五条の規定による改正後の船員保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正された後の船員保険法のことです。

第五条の規定による改正前の船員保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正される前の船員保険法のことです。

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法

わかりやすく言うと

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の第一条で改正される前の私立学校教職員共済組合法のことです。

第一条の規定による改正後の国民年金法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。

第一条の規定による改正前の国民年金法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正される前の国民年金法のことです。

第五条の規定による改正後の船員保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正された後の船員保険法のことです。

第五条の規定による改正前の船員保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正される前の船員保険法のことです。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や、途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や、途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。

旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第十号による改正前の所得税法第百六十一条に定められていた国内源泉所得のことで、この項で改正前の規定を引き続き当てはめるために使われます。

法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併

わかりやすく言うと

法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併のことで、この条では、旧租税特別措置法第五十六条の三第一項の法人が被合併法人となるものをいいます。

同条の規定により存続する中等学校の長を含む

わかりやすく言うと

この法律でいう高等学校の長には、通常の意味の高等学校の長に加えて、学校教育法第九十八条の規定によって存続している以前の制度による中等学校の長も含まれます。昭和二十四年法律第八十八号の附則で定められています。

男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険…

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員・地方公務員の共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者ではない人(第一号厚生年金被保険者)である男性で、第三種被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者のいずれでもない人のことです。