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用語

第六十三条の二十三の許可を受けた者

わかりやすく言うと

為替取引分析業を行うために、第六十三条の二十三により主務大臣の許可を受けた者のことです。

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを…

わかりやすく言うと

第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の一を納めなくてよいとされ(第九十条の二第三項)、残りの四分の三を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。

国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、税務署長などが還付に代えて、その還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車

わかりやすく言うと

道路運送車両法でいう自動車と原動機付自転車のことです。ただし、農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車は除きます。

第七十二条に規定する敷地共有者等

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設を複数人で共有していた場合のその共有持分を持つ人のことです。滅失の日から五年を経過する日までは、この法律に従って集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます(第七十二条)。

国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正

わかりやすく言うと

納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査したところと違うとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。

同法第二条第十二号の八に規定する適格合併

わかりやすく言うと

法人税法第二条第十二号の八の要件を満たす合併のことです。被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人の株式以外の資産(一定の配当や買取請求の対価などを除きます)が交付されず、グループ内の合併や共同で事業を行うための合併として一定の要件に当たるものをいいます。

国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

先に出した納税申告書や、受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

委託事業者から製造委託等を受ける事業者で、個人、資本金や出資の総額が一定額以下の法人、または常時使用する従業員の数が一定数以下の個人や法人のことです。どの額や人数までが当たるかは、委託の種類と相手の委託事業者の区分ごとに第二条第九項の各号が定めています。

第六十四条第一項の免許を受けた者

わかりやすく言うと

銀行等の間の為替取引による債権債務を清算するため、債務の引受けなどの方法で銀行等の間の債務を負担する業務(資金清算業)について、内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(第六十四条第一項)。

次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会の許可を受けて、古物市場(古物商の間で古物を売買したり交換したりするための市場)を経営する人のことです。

法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設

わかりやすく言うと

外国法人が国内に持つ支店や工場など事業を行う一定の場所、建設や据付けの工事などを行う場所、国内に置く契約締結の権限のある者などで、政令で定めるものです。租税条約に別の定めがあれば、その適用を受ける外国法人では、条約が恒久的施設と定める国内のものになります。

第二十二条第一項の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者

わかりやすく言うと

国土交通大臣の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者のことです(第二十二条第一項)。住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から委託を受け、報酬を得て、宿泊者の衛生や安全の確保、届出住宅の維持保全などの住宅宿泊管理業務を行う事業です。

通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係

わかりやすく言うと

通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項の、外国法人などが間に入らないものとして政令で定める関係に限ります)、または通算親法人と完全支配関係がある通算子法人どうしの関係のことです。

第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体

わかりやすく言うと

無料の職業紹介事業を行う地方公共団体のことです(第二十九条第一項)。職業紹介とは、求人と求職の申込みを受けて雇用関係の成立をあっせんすることで、無料のものは手数料も報酬もどんな名目でも受けずに行うものです。

…を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)

わかりやすく言うと

配偶者からの身体に対する暴力(生命や身体に危害を及ぼす不法な攻撃)と、これに準じて心身に有害な影響を及ぼす言動のことです。これらを受けた後に離婚し、又は婚姻が取り消された場合に、元の配偶者から引き続き受けるものも含みます。

…も該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地…

わかりやすく言うと

行政機関等の個人情報ファイルのうち、個人情報ファイル簿に載り、情報公開請求があれば一部でも開示されるか意見書提出の機会が与えられ、業務に支障なく加工できるものの保有個人情報(一定の不開示情報の部分を除きます)を、特定の個人を識別できず元に戻せないよう加工した情報です。

顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するもの

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法

わかりやすく言うと

特定電子情報処理組織を使用する方法のことで、あらかじめ税務署長に届け出たうえで、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の電子情報処理組織(行政機関等と手続の相手方のコンピュータを通信回線でつないだもの)を使う方法として、財務省令で定めるものです。

所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等

わかりやすく言うと

所得税法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の給与等のことで、所得税法第二十八条第一項の俸給、給料、賃金、歳費及び賞与と、これらの性質を持つ給与を指します。