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用語
同法第九条第二項に規定する撮影対象者等
わかりやすく言うと
第九条第二項の撮影対象者等と同じ意味で、消去などの対象となる記録や物に姿態が記録された人、つまりこの法律の撮影や影像送信の対象とされた人、私事性的画像記録の撮影対象者、描写された児童と、それらの人の法定代理人のことです。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
わかりやすく言うと
住民票に記載される番号、記号その他の符号で、総務省令で定めるもののことです(住民基本台帳法第七条第十三号)。個人番号は、この住民票コードを変換して作られます。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備
わかりやすく言うと
利用者の電気通信設備のうち、移動する無線局の無線設備であるもののことです(電気通信事業法第十二条の二第四項第三号ロ)。
行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に…
わかりやすく言うと
行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方公共団体情報システム機構に加え、情報提供ネットワークシステムで情報の提供を求める側と提供する側の者(第十九条第八号・第九号)をまとめた呼び名です。第七章では第四十条第一項の狭い意味になります。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金
わかりやすく言うと
賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのもののことです(労働基準法第十一条)。