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用語

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地方独立行政法人法第二条第一項の地方独立行政法人のことで、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人です。

第九十一条第一項の規定により債務者の財産に関し管理を命じられた者

わかりやすく言うと

破産手続開始の申立てがあった後、その申立てについての決定があるまでの間、裁判所の命令(保全管理命令)により、法人である債務者の財産の管理を任された人のことです(第九十一条)。

国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書

わかりやすく言うと

更正の請求をするときに税務署長に出す書類で、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書いたもののことです(国税通則法第二十三条第三項)。

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

資本金や出資の総額、または常時使用する従業員の数が一定の基準を超える法人の事業者で、基準以下の個人または法人の事業者に製造委託等をするもののことです。基準の額や人数は委託の種類ごとに第二条第八項の各号が定めており、地方公共団体などは除かれます。

第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者

わかりやすく言うと

金融商品取引所の会員等や認可金融商品取引業協会の協会員に、信用取引などの決済に必要な金銭や有価証券を、取引所や協会が開設する市場の決済機構を使って貸し付ける業務について、内閣総理大臣の免許を受けた者のことです。

第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者

わかりやすく言うと

認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。

顧客(前項第四十号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者

わかりやすく言うと

特定事業者の顧客と、これに準ずる者として政令で定める者のことです。クレジットカード等を交付する事業者(第二条第二項第四十号)については、カード等の交付を受けてそれで商品などを買おうとする利用者たる顧客を指します。

会社等の所在地国以外の国又は地域(以下この号及び次号ハにおいて「他方の国」という。)において当該会社等の事業が行われる場合における次に掲げる場所

わかりやすく言うと

会社等が所在地国以外の国や地域(他方の国)で事業を行う場合の、その事業の場所で、租税条約等でその国の恒久的施設などとされ課税されるもの、条約等がなくその国の法令で課税されるものなど、第八十二条第六号イからニまでに当たるもののことです。

法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係

わかりやすく言うと

通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)と、通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人どうしの関係のことです。完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係などをいいます。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務…

わかりやすく言うと

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の中小企業者で特例円滑化法認定を受けた会社(合併で消滅した場合などはそれに相当する会社)のうち、相続開始の時に、常時使用従業員が一人以上いる、株式等が非上場株式等である、風俗営業会社でないなどの要件を全て満たすものです。

第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く

わかりやすく言うと

海外投資家等特例業務を行うため、あらかじめ商号や業務の種別などを内閣総理大臣に届け出た者のことです(第六十三条の九第一項)。その後に業務を廃止したと届け出た者は除かれます。

…本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の…

わかりやすく言うと

個人番号カードの氏名、住所、個人番号、写真などの事項の電子的な記録と、送信した人のものであることを受け手が確かめるために主務省令で定める事項の記録とに、地方公共団体情報システム機構が電子署名をして一体にした記録のことです。

…らない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第二号及び第六条第二号において「行政機関等」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しく…

わかりやすく言うと

労働者、派遣労働者、役員など、不正な目的でなく、自分の勤め先などの事業者やその役員・従業員などについて通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることを、その事業者等、処分などの権限のある行政機関等、又は被害の発生や拡大の防止に必要と認められる一定の者に知らせることです。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産

わかりやすく言うと

土地(土地の上にある権利を含みます)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるもののことです(法人税法第二条第二十二号)。

次の各号のいずれかに該当する事業所

わかりやすく言うと

製造、建設、運送、販売、金融、医療、社会福祉など第三条第三項第一号に挙げられた事業の事業所で常時五人以上の従業員を使うものと、それ以外の国、地方公共団体または法人の事業所で常時従業員を使うもののことです。

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域

わかりやすく言うと

関税法で保税地域とされる、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の五つの種類の地域のことです(関税法第二十九条)。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人のうち一定の人(平和条約国籍離脱者)やその子孫で、特例法の定めにより特別永住者として日本で永住することができる人のことです(特例法第三条から第五条まで)。

建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地

わかりやすく言うと

建物が建っている土地と、区分所有者が建物と一体として管理や使用をする庭や通路などの土地で規約により建物の敷地とされたものを合わせたものです。建物の一部の滅失や土地の分割で建物の建っていない土地になった部分も、規約で敷地と定めたものとみなされます(第五条)。

前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者

わかりやすく言うと

行政文書の開示請求を受ける、それぞれの行政機関の長のことです。ただし、施設等機関や特別の機関など、第二条第一項第四号と第五号で政令で定めることとされている機関については、機関ごとに政令で定める者を指します。