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附則第九条第一項第二号(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十二年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十一年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十三年分及び昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十三年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十二年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十四年分及び昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十四年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十三年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十五年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十四年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十六年分及び昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十六年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十五年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第四条第一項第二号(昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十七年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十六年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十八年分及び昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十八年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十七年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第六条第一項第二号(昭和四十九年分及び昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

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昭和四十九年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十八年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第三条第一項第二号(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

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昭和五十年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十九年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第三条第一項第二号(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和五十二年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和五十一年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人

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平成三十年十二月三十一日に、改正前の法人税法の定義による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていた外国法人で、改正後の定義による恒久的施設に当たるものは持っていなかったもののことです(平成三十年法律第七号の附則第二十一条第二項)。

第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段

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令和四年法律第六十一号による改正後の定めで、第三者型前払式支払手段のうち、未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録され、電子的に移転できるもので、移転できる一件当たりの額や一定期間の総額が高額であるなど内閣府令で定める要件を満たすもの、またはこれに準ずるとして内閣府令で定めるものです。

同項に規定する国内の会社

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平成十年法律第百七号による改正後の銀行法第十六条の三第一項にいう国内の会社のことです。この項では、銀行やその子会社がその株式等を合わせて基準株式数等を超えて所有している相手の会社として使われます。

介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定する介護老人福祉施設のことです。介護老人福祉施設とは、入所定員が三十人以上の特別養護老人ホームで、入所する要介護者に施設サービス計画に基づいて介護その他の日常生活上の世話や機能訓練などを行う施設です。

同項に規定する指針

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病気やけがなどで治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援する事業主の措置が適切かつ有効に行われるよう、令和七年法律第六十三号による改正後の第二十七条の三第二項にならって厚生労働大臣が定め、公表する指針のことです。

同号に規定する取得

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附則第四条第一項第一号でいう取得のことで、買換資産(自分が住む家屋やその敷地などで国内にあるもの)を取得することです。建設を含み、贈与によるものや政令で定めるものは除きます。

第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第三十項又は第三十一項の道府県知事の更正

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第九号で改正される前の地方税法に基づく、仮装経理に係る更正のことで、その第五十三条第三十項または第三十一項による道府県知事の更正をいいます。

従前の少年法(大正十一年法律第四十二号)

わかりやすく言うと

現在の少年法より前にあった、大正十一年法律第四十二号の少年法のことです。

地方自治法第二百三十一条の二第一項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙及び地方税法第一条第一項第十三号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証紙徴収に係る証紙

わかりやすく言うと

地方自治法で使用料や手数料を証紙で納めさせる方法に使う証紙と、地方税法の証紙徴収(地方団体が納税通知書を交付しないで、その発行する証紙で地方税を払い込ませること)に使う証紙のことです。

道路交通法第八十四条第一項に規定する免許

わかりやすく言うと

道路交通法第八十四条第一項に定める、公安委員会の運転免許のことです。令和二年法律第四十二号の附則第一条各号の規定の施行前の行為を理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止は、従前の例によります。