条文、法令、用語を検索します
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第二項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産
わかりやすく言うと
個人が平成二十五年一月一日に持っていた特別修繕準備金(平成二十三年の改正前の租税特別措置法第二十条の四第一項第二号から第四号までの固定資産の修繕に係るもの)の対象となっている固定資産のことです。
四年旧措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額
令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の九十二第四項第二号の金額で、配当を受ける日を含む連結事業年度の開始前十年以内の各連結事業年度に外国法人の個別課税対象金額などとして益金に算入された額のうち政令で計算した部分(一定の配当の額を差し引いた残額)です。
租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金
第七十条の二第二項第五号の住宅取得等資金のことで、特定受贈者が、住宅用家屋の新築・取得や増改築等(敷地の土地等の取得を含みます)の代金に充てるための金銭です。配偶者など特別の関係がある者との契約による場合などは除かれます。
新児童手当法第三条第三項第三号に規定する障害者支援施設若しくはのぞみの園又は同項第四号に規定する救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設
平成二十四年法律第二十四号による改正後の児童手当法第三条第三項第三号と第四号に挙げられた、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、婦人保護施設をまとめた呼び方です。
電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下…
平成二十六年法律第七十二号による改正前の電気事業法でいう一般電気事業者か卸電気事業者だった会社で、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までに、会社法による吸収分割をする吸収分割会社のことです。
元年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金
平成二十八年法律第十三号の附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の七十六または第七百三十四条第四項の規定により、市町村に交付するものとされる、法人の事業税に係る交付金のことです。
同法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額
課税仕入れの対価として支払った、又は支払うべき金銭や、金銭以外の物、権利その他の経済的な利益の額のことで、売り手に課される消費税と地方消費税に当たる額も含みます(消費税法第三十条第八項第一号ニ)。
同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産
消費税法第二条第一項第十六号の調整対象固定資産のことで、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産のうち、その価額が少額でないものとして政令で定めるもののことです。
新金融商品取引法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者
令和元年法律第二十八号の附則でいう、この法律の第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者のことです(第二条第九項)。
同法第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等
自動車重量税法で定める自動車検査証の交付等のことで、道路運送車両法による新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査や予備検査の際の自動車検査証の交付又は返付と、総合特別区域法による有効期間の伸長の際の返付をいいます。
…用業務届出者(附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この項において「旧平成十八年証券取引法改正法」という。)附則第四十八条第一項の規定の適用を受け…
平成二十七年法律第三十二号の附則第二条第一項の旧法特例業務届出者と、平成十八年法律第六十五号の附則第四十八条第一項(平成二十七年法律第三十二号の附則第十条による改正前のもの)の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(同条第四項の金融商品取引業者等を除きます)とを合わせた呼び名です。
車両系建設機械その他の政令で定める車両系機械の運転に係る技術を取得させるための講習(第二十九号から第三十二号までに規定する講習を除く。)
車両系建設機械その他の政令で定める車両系機械の運転の技術を身につけさせるための講習のことです。フォークリフト、ショベルローダー等、不整地運搬車、高所作業車の運転技能講習(第二十九号から第三十二号)は除きます。
その者の平成二十三年において生じた第三十二条第八項の純損失の金額
その人の平成二十三年に生じた純損失の金額、つまり総所得金額などの計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額のことです(第三十二条第八項)。
旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度での外国税額控除の限度額で、連結所得に対する法人税額のうち連結国外所得金額に対応する部分のうち、各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額です。
四年旧措置法第六十八条の八十九の三第六項に規定する連結超過利子個別帰属額
連結納税の仕組みで、純支払利子等の額が連結調整所得金額の百分の二十を超えたため損金に算入されなかった前七年以内の金額(後に損金に算入された分を除く連結超過利子額)のうち、政令に従い各連結法人に帰せられるとして計算した金額です(令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の八十九の三)。
震災特例法第七条第四項第六号に規定する平成二十三年特定純損失金額
その人の平成二十三年に生じた純損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失や被災事業用資産の損失(所得税法第七十条第二項各号)に係るものとして政令で定めるもののことです(震災特例法第七条第四項第六号)。
旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額
連結納税制度のもとで、連結法人が連結事業年度に納付することとなった外国法人税の額のうち、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項)。
新児童手当法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童
平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間
私立学校教職員共済制度の加入者だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の加入者期間のことです。改正前の私立学校教職員共済法やほかの法令で加入者期間とみなされた期間を含みます。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索