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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政機関の長が、開示請求された行政文書の全部または一部を開示するときにする、開示するという決定のことです(第九条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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特定業務の取引のうち第四条第一項の確認が必要な取引(特定取引)と、なりすましの疑いがある取引など第四条第二項前段に定める取引をまとめた呼び名です(第四条第四項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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この法律の一定の事項についての労働者と事業主との紛争(第二十二条)のうち、労働者の募集・採用についての紛争を除いたものの当事者のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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退去強制の対象となる外国人であっても、第五十条第一項の定める場合に、法務大臣が本人の申請により又は職権で、日本での在留を特別に認める許可のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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退去強制の対象となる外国人に、法務大臣が特別に在留を認める許可です(法第五十条第一項)。無期又は一年を超える拘禁刑に処せられた人(刑の全部の執行猶予を受けた人と、一部の執行猶予で猶予されない期間が一年以下の人を除く)などは、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠ける特別の事情があるときに限られます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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この法律の第四十四条第一項でいう派遣先の事業のことで、派遣中の労働者が派遣されて働いている、その労働者を雇っていない他の事業主の事業をいいます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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団地建物所有者が共有する団地内の土地・附属施設と、団地の規約で管理すると定めた、一部の建物の所有者が共有する土地・附属施設(一定のものを除く)や団地内の区分所有の建物の共用部分のことです(第六十八条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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行政執行法人の職員のうち、常時勤務を要しない職員で、国家公務員法第六十条の二第一項の短時間勤務の官職(一週間の通常の勤務時間が同じ種類の常勤の官職より短い官職)にある人を除いた人のことです。