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用語
身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者
わかりやすく言うと
身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者が、職場に適応しやすくなるよう援助を行う人のことです。
同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
別表に掲げる事務のうち、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を素早く受け取ることで効率化を図るべきものとして、主務省令で定める事務のことです。
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
日本の公私の機関が、外国にある自らの事業所の職員、又は主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の事業所の職員である外国人を技能実習の在留資格で受け入れ、雇用契約に基づき日本の事業所で業務に従事させて技能等を修得させるものです。第一号から第三号まであり、第二号以降は前の号を修了した者が行います。