条文、法令、用語を検索します
現行の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第四条(附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限ります)による改正後の地方法人税法のことです。
令和二年法律第八号の第四条(附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限ります)による改正前の地方法人税法のことです。
平成十八年法律第八十三号の第七条による改正後の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律を、その法律番号で短く呼ぶ名前です。
六十五歳を過ぎてからの国民年金の被保険者期間によって、昭和六十年の改正法の附則第十八条第一項で老齢基礎年金を受ける権利を得た人について、その権利を得た日から数えて一年が過ぎた日のことです。この人の支給の繰下げ(国民年金法第二十八条)では、六十六歳になる日の代わりにこの日が基準になります。
令和二年法律第八号の第二十三条による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律を、令和二年法律第八号の附則で呼ぶ名前です。
令和二年法律第八号の第二十三条による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律を、令和二年法律第八号の附則で呼ぶ名前です。
平成十四年法律第七十九号の第三条による改正後の租税特別措置法のことです。
高齢求職者給付金を受けることができる人のうち、その資格に係る離職の日が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)の施行日より前の人のことです。この人たちの高齢求職者給付金の額は従前の例によります。
平成二十六年法律第八十三号の第十八条(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限ります)によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、令和二年法律第四十号の附則の中で使われています。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索