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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
許可などの申請その他の行為のことです。平成六年法律第八十四号の施行(その附則第一条ただし書の規定はその施行)の際に改正前の各法律によりされているものは、その附則第五条から第十条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法の別表第一又は別表第二に定める在留資格のことです。この附則の表では、十六号在留者が当たっていた改正前の規則の号に応じて、日本人の配偶者等、平和条約関連国籍離脱者の子又は定住者の在留資格がこれに当たります。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和六年法律第六十号による改正後の法律(育成就労法)第七条の二第一項に定める方針です。主務大臣が関係行政機関の長などと共同して、育成就労産業分野のうち特定の分野ごとに、その分野での育成就労に係る制度の運用について定めるものです。