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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。平成六年法律第八十四号の施行(その附則第一条ただし書の規定はその施行)の際に改正前の各法律によりされているものは、その附則第五条から第十条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

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平成二十六年法律第八十三号の附則第一条第三号の規定の施行日(平成二十七年四月一日)の前日に、地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設に入所し、改正前の介護保険法による地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費を受けていた要介護被保険者のことです。

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この附則を定めた法律である、児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号)のことです。

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出入国管理及び難民認定法の別表第一又は別表第二に定める在留資格のことです。この附則の表では、十六号在留者が当たっていた改正前の規則の号に応じて、日本人の配偶者等、平和条約関連国籍離脱者の子又は定住者の在留資格がこれに当たります。

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

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労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

国民年金法一

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

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平成四年法律第五号による改正前の地方税法附則第十五条第七項の償却資産のうち、悪臭物質の排出を防ぐためのもので、平成三年一月一日までに取得されたもののことです。

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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の第三条による改正後の消費税法のことです。

地方税法ロ

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平成三十年法律第三号で改正された附則第十八条第六項第一号~第三号の宅地等のうち、平成三十年度から令和二年度までの各年度の賦課期日に小規模住宅用地・一般住宅用地・非住宅用宅地等のいずれかに当たり、前年度はその区分以外(または一部だけその区分)だったもののことです(次項の適用を受けるものを除きます)。

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令和六年法律第六十号による改正後の法律(育成就労法)第七条の二第一項に定める方針です。主務大臣が関係行政機関の長などと共同して、育成就労産業分野のうち特定の分野ごとに、その分野での育成就労に係る制度の運用について定めるものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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非居住者や外国法人が組合員となる民法の組合契約などに定められた計算期間のことです(平成十七年の改正後の第二百十二条第五項)。施行日以後に始まる期間に生じた組合事業の利益には改正後の規定を当てはめ、施行日前に始まった期間に生じたものには従前の例によります。

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平成十九年分の所得税に限った予定納税基準額(予定納税額の基準)のことです。平成十八年分の所得税額(譲渡所得などの分を除く)を改正後の規定で計算した額と、改正前の軽減措置の規定で計算してその一割(上限十二万五千円)を引いた額の少ないほうから、源泉徴収税額を差し引いた金額です。

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平成十九年分の予定納税基準額の計算に使う、平成十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額です。平成十八年法律第十号による改正前の所得税法を廃止前の所得税等負担軽減措置法第四条で読み替えて適用し、その負担軽減措置法の第六条第一項は適用せず、譲渡所得などの金額と災害による減免はないものとして計算します。

所得税法ロ

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昭和五十七年法律第七号の施行日以後に終わる事業年度の中間申告書のうち、昭和五十七年六月一日より前に提出期限が来るもののことです。これに係る法人税には、改正前の例が適用されます。

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平成十二年法律第十四号の附則で使われる言葉で、改正事業年度開始の日以後に、その日より前に行ってまだ決済していないデリバティブ取引等によって損失を減らそうとする、金銭の受取や支払のことです。

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令和二年法律第八号の第七条による改正前の消費税法のことです。令和四年四月一日より前に始まった連結事業年度が終わる日を含む課税期間について、その第四十五条の二の規定が引き続き効力を持ちます。

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平成二十八年法律第十五号の第五条(令和四年法律第四号の第二十条で改正される前のもの)による改正後の消費税法のことです。平成二十八年法律第十五号附則第四十四条第一項本文により、その施行前に適格請求書発行事業者の登録を申請する際にその例によるとされていました。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和四年法律第五十九号の第一条によって改正される前の消費者契約法のことです。