条文、法令、用語を検索します
現行の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第四十八条第一号に定める日額(七千五百円。変更されたときは変更後の額)の日雇労働求職者給付金のことで、三つの等級のうち最も高いものです。
第四十八条第三号に定める日額(四千百円。変更されたときは変更後の額)の日雇労働求職者給付金のことで、三つの等級のうち最も低いものです。
第四十八条第二号に定める日額(六千二百円。変更されたときは変更後の額)の日雇労働求職者給付金のことで、三つの等級のうち真ん中のものです。
株券喪失登録簿に、なくした株券の番号、なくした人の氏名(名称)と住所、株主名簿に株主などとして載っている人の氏名(名称)と住所を記載・記録した日のことです。
被保険者の保険料を立て替えて納める事務を適正かつ確実に行えると認められる者で、政令で定める要件に当たるとして厚生労働大臣が指定したもののことです。被保険者は、この者から付与される番号などを通知して、保険料を立て替えて納めてもらうよう申し出ることができます。
農業協同組合法第十条第一項第十号の共済の事業を行う農業協同組合が結んだ生命共済の契約(共済期間が五年未満のもので政令で定めるものを除きます)と、これに類する共済の契約で政令で定めるもののことです。
事業税を課されない法人(第七十二条の四第一項各号)、収益事業以外の所得などに事業税を課されない法人(第七十二条の五第一項各号)、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、非営利型法人に当たらない一般社団法人と一般財団法人をまとめた呼び名です。
未成年者に対して親権を行う人がいないとき、または親権を行う人が管理権をもたないときに始まる後見のことです(民法第八百三十八条第一号)。
農業協同組合法第十条第一項第十号の共済の事業を行う農業協同組合が結んだ生命共済の契約と、これに似た共済の契約として政令で定めるもののことです。共済期間が五年に満たない生命共済の契約で政令で定めるものは除かれます。
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第二条で改正される前の国家公務員共済組合法で、その法律の附則第三十七条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。
平成二十五年法律第六十三号の第一条で改正される前の厚生年金保険法の規定によって設立された厚生年金基金のことです(平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十号)。
分割承継法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のことです(第二条第十二号の十一)。
居住者などに国内で上場株式配当等を支払う者(これに準ずる者を含みます)と、国内でオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除きます)の収益の分配を支払う者(これに準ずる者を含みます)のことです(所得税法第二百二十五条第二項第一号)。
演算を行う半導体以外の半導体(その他半導体)のうち、電流、電圧又は光に関する物理現象を電気的信号に変え、又は電気的信号をそれらの物理現象に変えるといった固有の機能を果たすもののことです。
外国の法令に基づきその国で銀行業、金融商品取引業または保険業を営む外国法人、外国で金融商品債務引受業と同種類の業務について免許などを受け一定の取引の債務を引き受ける外国法人、外国の中央銀行、国際間の取極に基づき設立された国際機関のことです(第四十二条の二第七項第一号)。
第八条の金融機関や金融商品取引業者等など(政令で定めるものを含む)で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の金融機関等に当たり国内に営業所等があるもの、一定の債券現先取引や証券貸借取引の債務を引き受ける金融商品取引清算機関、日本銀行の三つです(第四十二条の二第七項第二号)。
常時使用従業員の数が政令で定める数を下回ったため(第三項第二号)猶予が終わる相続税について、延納や物納を求めようとするときの納期限とされる日で、経営承継期間の末日から五月を経過する日のことです。
被保険者番号等(保険者番号と被保険者番号)が記録されたデータベースで、他人の被保険者番号等を含む情報を電子計算機で検索できるよう体系的に構成したもののうち、記録された情報を他に提供することが予定されているもののことです。
他の人の分を含む被保険者等記号・番号等を記録し、電子計算機で検索できるよう体系的に構成したデータベースで、記録した情報を他に提供することが予定されているもののことです。厚生労働大臣や保険者などが事業や事務に必要な場合と、それ以外の者が厚生労働省令で定める場合を除き、業として作ってはなりません。
被保険者記号・番号等が記録されたデータベースで、記録された情報を他に提供することが予定されているものです。ここでのデータベースは、作る人以外の人の被保険者記号・番号等を含む情報を、電子計算機で検索できるように体系的に構成したものをいいます。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索