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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

住宅の貸付けに使わないことが明らかな建物以外の建物(附属設備を含みます)のうち、高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に当たるもののことです。この建物の仕入れの税額は、第三十条第一項の控除の対象になりません。

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わかりやすく言うと

非居住者や外国法人が、振替国債や振替地方債の利子についてこの項の非課税の特例を最初に受けようとする際に、その旨、その者の氏名又は名称、住所など財務省令で定める事項を書いて、特定振替機関等などを経由して税務署長に出す書類のことです。

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わかりやすく言うと

銀行が営む、外国銀行(外国の法令に従って外国で銀行業を営む者)の業務の代理や媒介のことで、銀行の子会社である外国銀行の業務の代理や媒介など、内閣府令で定めるものに限られます(第十条第二項第八号の二)。

銀行法第一項

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民法第六百六十七条第一項の組合契約などに係る組合契約書、又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除きます)に係る信託契約書の写しのことです(第五条の二第四項)。

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労働者が育児休業申出で、育児休業をする期間の末日として明らかにした日のことです。厚生労働省令で定める日までに申し出れば、一回に限り後の日に変更できます(第七条第三項)。

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地方公務員法第四条第一項に定める職員、つまり一般職に属するすべての地方公務員のことです。ただし第三項から第五項では、短時間勤務職員以外の非常勤職員は、第十一条第一項ただし書(期間を定めて雇われる人が介護休業を申し出られる条件)を当てはめて、それに当たる人に限られます。

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都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習のことです。修了した日から一年を経過しない人などは、厚生労働省令で定めるところにより、免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除されることがあります(第七十五条第三項)。別表第十七の区分ごとに行われます。

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社債権者集会を招集する者のことです。招集者は、集会の日時と場所、目的である事項などを定めなければなりません。

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国内に住所と居所のいずれも有しないこととなることです(所得税法第六十条の二第一項)。

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不正競争の訴訟で、準備書面や証拠に当事者の営業秘密が含まれ、その使用や開示を制限する必要があるときに、裁判所が当事者の申立てにより、当事者等や訴訟代理人、補佐人に対し、その営業秘密を訴訟以外の目的で使うことや、命令を受けた者以外に開示することを禁じる命令です(第十条第一項)。

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納税申告書を提出した人が、計算の誤りなどで納める税額が多すぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(第二十三条第一項)。

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国民年金法や厚生年金保険法などの法律に基づく年金、恩給、過去の勤務に基づき元の使用者から支給される年金、確定給付企業年金など、所得税法第三十五条第三項が定める年金のことです。細かな範囲は政令で定められています。

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この法律の第四十四条第一項でいう派遣中の労働者のことで、ある事業主に雇われ、他の事業主の事業へ派遣されて働いている労働者のうち、派遣先の事業主には雇われていない人をいいます。同居の親族だけを使う事業で働く人と家事使用人は除かれます。

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私的使用のために、政令で定めるデジタル方式の録音・録画の機器で、政令で定める記録媒体に録音や録画をする者が、著作権者に支払わなければならない相当な額の補償金のことです(第三十条第三項。著作隣接権について準用される場合を含みます)。

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電気事業法第二条第一項第十五号の発電事業者が沖縄県内の事業場で発電に使う天然ガス(関税定率法別表第二七一一・一一号のもの)または石炭のことです。

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公表著作物等を、定められた措置をとっても著作権者と連絡することができないときなどに利用するための、文化庁長官の裁定のことです(第六十七条第一項)。

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会社その他の法人のことで、法人に準ずるものとして内閣府令で定める、法人でない団体も含みます。第三条の二第一項で、銀行の議決権の保有者とみなす者を定めるときに使われます。

銀行法二

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商品先物取引法の先物取引や店頭商品デリバティブ取引などの商品先物取引等、金融商品取引法の市場デリバティブ取引のうち政令で定めるものや店頭デリバティブ取引などの金融商品先物取引等(暗号等資産などに係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第十九号の有価証券の取得のことです。

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宅地建物取引業者が買主から受け取る手付金等の返還債務を保証する事業を営む者として、国土交通大臣の指定(第四十一条第一項第一号)を受けた者のことです。

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第二十四条の二第一項又は第二項により、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。特定受給資格者など一定の受給資格者で、心身の状況や災害による離職などの事情があり、公共職業安定所長が再就職を促すための職業指導を行うことが適当と認めた人が対象です。