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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
納税申告書に書く事項のうち、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額、納付すべき税額の計算で差し引く金額や還付金の額の計算の基礎となる税額のことです(国税通則法第十九条第一項、第二条第六号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第二条第二項第四十五号の特定事業者、つまり弁護士(外国法事務弁護士を含みます)と弁護士法人(外国法事務弁護士法人と弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含みます)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第三条が定める、個人番号と法人番号の利用やその施策の推進についての基本的な考え方のことです。行政の効率化と国民の利便性の向上、情報の迅速で安全なやり取り、個人番号で集めた個人情報の管理の適正の確保などを旨としています。