検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者で電子決済手段等取引契約に基づくサービスを受ける人を、他の人と区別して識別できるように付される符号など、そのサービスを受けるために必要な情報のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

財産形成住宅貯蓄と財産形成年金貯蓄の利子などの非課税のための申込書、申告書、限度額変更申告書(住宅・年金で計六種類、第四条の三の二第一項各号)を、勤務先を経由して提出することです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第八十三号の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の附則第一条第二号に掲げる規定が施行された日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験です。厚生労働省令で定める実務経験がある人が、これに合格し、介護支援専門員実務研修の課程を修了すると、この項の各号に当たる人を除き、都道府県知事の登録を受けることができます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

金融商品取引業者等が行う商品関連市場デリバティブ取引の媒介・取次ぎ・代理など(第二条第八項第二号・第三号の行為)に関する取引と、それに付随する業務として内閣府令で定めるものに関する取引をまとめた呼び名です(第四十三条の二の二)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

教育資金の贈与者から相続や遺贈(相続税法第二十一条の九第三項などの適用を受ける贈与を含みます)で財産を取得した全員の相続税の課税価格の合計額を、管理残額を相続したとみなす第七十条の二の二第十二項第二号がないものとして計算した額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律の前払式支払手段発行者のうち、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行するため、あらかじめ業務実施計画を内閣総理大臣に届け出た者のことです(第二条第二項第三十号の二)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

高額電子移転可能型前払式支払手段発行者で高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に基づくサービスを受ける人を、他の人と区別して識別できるように付される符号など、そのサービスを受けるために必要な情報のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

納税申告書を出す義務がある人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことです(所得税法第二条第一項第四十四号、国税通則法第二十五条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

連鎖販売業の商品に自分の商標を付けたり、役務の提供に自分の商号などを使わせたり、取引の約款を定めたり、連鎖販売業を行う者の経営を継続的に指導したりするなどして、一連の連鎖販売業を実質的に取り仕切っている者のことです(特定商取引に関する法律第三十三条第二項)。

割賦販売法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

運転免許証又は免許情報記録のことです。免許情報記録とは、個人番号カードに記録された特定免許情報(免許の年月日や種類などの情報)の記録をいいます(第九十五条の二第二項第一号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

事業主が別の特定退職金共済団体に移るときに、元の団体からその事業主の分として引き渡される、払い込まれた掛金から事務の経費を差し引いた残りの額(資産総額)に相当する額のことです(所得税法施行令第七十三条第一項第五号、第七号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

社会医療法人債の内容を特定する事項として、利率、償還の方法と期限、利息支払の方法と期限など、第五十四条の三第一項第四号から第九号の二までの事項と、その他厚生労働省令で定める事項のことです。

医療法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

船員法上の船員として船舶所有者に使われる人が乗り組む船舶で、厚生年金保険の適用事業所とされるもののことです(厚生年金保険法第六条第一項第三号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

基金拠出型医療法人の基金(平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第二項第一号ハに定めるもの)のことです。この項では、認定医療法人がその医療法人へ移行するとき、受贈者が持分の一部を放棄し、残りをこの基金として拠出する場合を扱います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって、故意又は過失により他人の営業上の利益を侵害した者のことです。侵害された側が損害賠償を請求する場面で使われる言葉です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

募集株式と引換えに出された金銭以外の財産(現物出資財産)について、その価額が相当であると証明した弁護士、公認会計士、税理士などのことです(第二百七条第九項第四号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人を除いた、法人その他の団体のことです。この号は、保有個人情報の開示請求で開示しない情報のうち、法人等や、開示請求者以外の事業を営む個人の事業に関する情報について定めています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人などの出入国管理について特別の定めを置く法律(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。特別永住者について定めています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。