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用語

道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使…

わかりやすく言うと

道路の状況などに応じて自動車の装置を操作する人がいない状態で、自動運行装置をその使用条件どおりに使って、道路で自動車を運行することです。装置は、整備不良や使用条件を外れたときに直ちに自動で安全に停止できるものに限ります。

労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号…

わかりやすく言うと

労働者(日々雇われる人を除く)が、第二章の定めに従って、子を育てるためにとる休業です。子には、特別養子縁組の成立を家庭裁判所に請求して審判が続く間に監護している子や、養子縁組里親として委託されている児童なども含まれます。

第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者

わかりやすく言うと

株式会社が成立した時にその株主となる人のことで、出資を済ませた発起人と、払込みを済ませた設立時募集株式の引受人を指します(第五十条第一項、第百二条第二項)。

第七十八条に規定する団地建物所有者等

わかりやすく言うと

団地内の建物の全部又は一部が滅失したときの、団地建物所有者と、滅失した区分所有の建物の敷地などの権利を共有する敷地共有者等、及び滅失した区分所有でない建物の敷地や附属施設の権利を持つ人のことです(第七十八条)。

労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体

第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第…

わかりやすく言うと

税務署長の承認を受けた法人が第百二十一条(外国法人は第百四十六条第一項で準用)により青色の申告書で提出する、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、およびこれらの修正申告書のことです。

…げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする

わかりやすく言うと

非居住者や外国法人が国内に持つ支店や工場など事業を行う一定の場所、建設や据付けの工事などを行う場所、自分のために契約を結ぶ権限のある者などで、政令で定めるものです。租税条約に異なる定めがあれば、その適用を受ける者については条約で恒久的施設とされる国内のものになります。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

第二条第一項第一号から第二十二号までに掲げる行為のことです。他人の広く知られた商品等表示を使って混同を生じさせる行為、営業秘密や限定提供データを不正に取得・使用・開示する行為、原産地や品質などを誤認させる表示をする行為、競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為などが含まれます。

次に掲げる事項(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)が記…

わかりやすく言うと

氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され(外国人住民は振り仮名を除きます)、主務省令で定める年齢に満たない人を除き本人の写真が表示され、これらが電子的に記録されたカードで、権限のない人の閲覧や改変を防ぐ措置がとられたものです。

被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件(当該被相続人が六十歳未満で死亡した場合には、ロに掲げる要件を除く。)の全てを満たす者

わかりやすく言うと

被相続人から、第七十条の六の十第一項の特例に係る相続や遺贈で特定事業用資産を取得した個人で、特例円滑化法認定を受けた中小企業者であることなど、同条第二項第二号に掲げる要件をすべて満たす人のことです。被相続人が六十歳未満で亡くなったときは、事業に従事していた要件は除かれます。

国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金

わかりやすく言うと

国税を還付したり他の国税に充てたりするときに、税務署長などが一定の期間の日数に応じて計算し、その金額に上乗せする加算金のことです(国税通則法第五十八条第一項)。

同法第十九条に規定する課税期間

わかりやすく言うと

消費税の計算の単位となる期間のことです。個人事業者は原則として一月一日から十二月三十一日までで、届出をすれば三月ごと又は一月ごとの期間に短縮できます(消費税法第十九条)。

控除対象扶養親族並びに居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち…

わかりやすく言うと

控除対象扶養親族と、居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)や里親に委託された児童のうち、控除対象扶養親族に当たらない年齢十九歳以上二十三歳未満で合計所得金額が百万円以下の人のことです。青色事業専従者等は除かれます。

第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

国税局長、税務署長又は税関長が、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整と過納額の還付の場面は除きます。

…、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条、第十八条の五第二項並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報

わかりやすく言うと

個人番号を含む個人情報のことです。ここでいう個人番号には、個人番号の代わりに使われる番号、記号その他の符号(住民票コードを除きます)も含まれます。

…業務関連紛争(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の五十から第百五十六条の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続

わかりやすく言うと

金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるもの(金融商品取引業等業務関連紛争)について、訴訟手続によらずに解決を図る手続のことです。

銀行業務等関連紛争(銀行業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続

わかりやすく言うと

銀行業務又は電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解できるもの(銀行業務等関連紛争)を、裁判によらずに解決するための手続のことです。

第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等代行業を営む者のことです。電子決済等代行業とは、預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、銀行への為替取引の指図の伝達や口座の情報の取得と提供をする営業です(第二条第二十一項)。

第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者

わかりやすく言うと

第五条第一項の届出書を提出した自家型発行者(発行の業務の全部廃止を届け出て払戻しを完了した者を除きます)と、第七条の登録を受けた法人である第三者型発行者を合わせた呼び名です(第三条第六項・第七項)。

監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以…

わかりやすく言うと

主務大臣の許可(監理許可)を受けて、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業を行う国内の営利を目的としない法人のことです。