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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和六年四月一日の改正前のこの法律で、特に短い労働時間でなければ働くことが難しい対象障害者を特定短時間労働者(週の所定労働時間が厚生労働省令で定める範囲内の短時間労働者)として雇い入れる事業主や、そうした労働者を雇用する事業主に支給されていた給付金です。